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犬・猫を飼えなくなったとき
更新日:2024年2月29日更新
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ペットの終生飼養は飼い主の責務です
ペットは愛情を持って最後まで飼うことが、飼い主の責任と義務です。動物がその命を終えるまで、できる限り適切に飼養することに努めなければなりません。
入院や長期出張などで一時的に飼うことができなくなった場合や、引越しや施設入所などで飼い続けることができなくなった場合に備えて、代わりに飼ってもらえる人を探しておくことも大事です。
一時的に飼うことができなくなったら
ペットを預かってくれるところを探しましょう
入院や長期出張などで、長い間自宅を不在にする場合は、ペットを一時的に預かってくれるところを探してください。
例えば…
- 家族や友人に預かってもらえるかお願いをする。
- ペットホテルなどの預かってくれる施設を探す。
※保健所でペットを預かることはできません。
飼い続けることができなくなったら
まずは、ご自身で新しい飼い主を探してください
引越しや施設入所など、やむを得ない事情でペットを飼えなくなった場合は、ご自身で責任を持って新しい飼い主を探してください。
例えば…
- 親族や友人・知人、隣近所の方などに、飼ってもらえないかお願いをする。
- インターネットなどを活用して新たな飼い主を募集する。
それでも、新しい飼い主を見つけられない場合は
松本市保健所食品・生活衛生課(電話:0263-40-0706)に電話でご相談ください。
愛護動物の遺棄・虐待は犯罪です
犬や猫などの愛護動物を遺棄したり、殺したり、傷つけたり、故意に水やエサを与えないなどの行為は、「動物の愛護及び管理に関する法律」により厳しく処罰されます。
- 愛護動物を遺棄した場合:1年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 愛護動物をみだりに殺したり傷つけた場合:5年以下の懲役または500万円以下の罰金
原則、保健所は飼い犬や飼い猫の引取りは行いません
保健所は、次のような理由による引取りは原則行っていません。
1 飼い主の事情
- 引越しをするから
- 病気やケガで入院することになったから
- 高齢で施設に入ることになったから
- 世話が大変になったから
- ペットに飽きたから
2 ペットの状態の変化
- 数が増えたから
- 思ったよりも大きくなったから
- 高齢になったから
- 病気や怪我をしたから