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多頭飼育問題への取組み

更新日:2023年12月1日更新 印刷ページ表示

多頭飼育問題とは

 個人が犬や猫などのペットを多く飼いすぎてしまい、適正に管理することができなくなったために、次のことが発生している状態をいいます。

  1. 飼い主の生活状況の悪化
  2. 動物の状態の悪化
  3. 周辺の生活環境の悪化

1.飼い主の生活状況の悪化

  • ペットの糞尿やえさの食べ残しなどの片付けや清掃が行き届かなくなり、ゴミの散乱などによる生活環境の汚染、害虫やネズミなどの衛生動物の発生、皮膚糸状菌症や犬ブルセラ症などの感染症の発生を引き起こすことで、飼い主や同居者の健康を損ねる状態
  • ペット用品やえさの購入など、飼育コストが増加することにより、飼い主の経済状況がひっ迫することで、日常生活が困難な状態
  • 飼い主の生活環境悪化の影響が周辺環境にも及ぶことにより、近隣住民との関係に軋轢が生じることで、地域において飼い主が孤立してしまう状態

2.ペットの状態の悪化

  • 生活環境の汚染、衛生動物の発生、感染症の発生など、飼育場所における衛生状態が悪化することで、ペットの健康を損ねる状態
  • 多数の動物による物理的な過密、不適切な閉じ込めや係留による行動の制約などで、動物の心身のストレスが増大している状態
  • 不妊去勢手術の未実施、不十分な給餌、必要なしつけがされないなど、不適切に飼育されている状態

3.周辺の生活環境の悪化

  • 悪臭、騒音、衛生動物の発生、感染症の蔓延など、飼い主の生活状況やペットの状態の悪化が、外部の周辺環境にまで影響が及び、近隣住民の生活環境や健康状態を脅かしている状態
  • 逃げ出したペットによる周辺の家屋や敷地への侵入や、咬傷事故が発生する恐れのある状態

多頭飼育問題への対応

多分野の関係者との連携・協働

 多頭飼育問題への対応には、地域包括支援センターや社会福祉協議会などの福祉関係者、動物ボランティアや獣医師などの動物関係者、町会や民生委員などの地域関係者、保健所や福祉事務所などの行政関係者など、多様な主体との連携・協働が不可欠です。

 情報共有の仕組みをつくり、問題の早期探知に取り組むとともに、迅速な対応に努めます。

段階別の4つの対応

1 予防

 問題を予防するため、動物の飼育に関する正しい知識、不適切な多頭飼育に陥るきっかけとその防止策、多頭飼育に関する連絡先や相談先、市の制度や取組みなどについて、市民の皆さんに普及啓発を行います。

2 発見

 問題の進行の程度に応じて、「多頭飼育問題に陥るリスクが高い段階での探知」、「多頭飼育問題の初期段階での探知・発見」、「多頭飼育問題の発見」の3段階に分けられます。それぞれの段階に応じて状況を把握し、対応を検討します。

3 発見後対応

 「飼い主の生活支援」、「ペットの飼育状況の改善」、「周辺の生活環境の改善」の3つの観点を踏まえ、福祉関係者、動物関係者、地域関係者などとの連携により対応します。

4 再発防止

 多頭飼育問題が解決した後、再び問題を引き起こさないよう、飼い主の自発的な行動変容を促して、新たなペットの飼育や繁殖による増加を防ぐとともに、福祉関係者や動物関係者、地域関係者などによる見守りを行います。

多頭飼育問題への対応に協力いただいたボランティア団体に不妊去勢手術費の補助金を交付しています

 多頭飼育問題の解決に向けて、市が飼い主から引き取った猫について、ボランティア団体が譲渡を受けた場合に、不妊去勢手術費の一部を補助しています。

令和5年度の補助金の交付申請

 令和5年度の松本市動物愛護管理活動支援事業補助金(多頭飼育対策事業)の交付申請の受付は、

 令和5年4月3日(月曜日)から令和6年2月29日(木曜日)までです。

 ※受付期間内であっても、申請額が予算額に達した場合は受付を締め切ります。受付を締め切った場合は、このページに掲載します。

 ※令和5年度の手術の実施及び実績報告書の提出締切は、令和6年3月11日(月曜日)です。

補助金の概要

交付対象者

 市の登録を受けた団体

 <団体の要件>

  ・松本市内で動物愛護に関するボランティア活動を行っていること。

  ・構成員は、世帯の異なる2人以上の成人であること。

  ・猫を適正に飼養管理できる施設及び設備(動物シェルター)を有すること。

対象の猫

 松本市保健所が多頭飼育問題への対応で引き取った猫のうち、市の登録を受けた団体に譲渡された猫

対象経費

 松本市内の動物病院で実施する、対象の猫の不妊手術費または去勢手術費

補助額

不妊手術(メス猫)

 上限16,500円/頭(税込み) ※手術費が上限額を超えた場合は自己負担になります。

去勢手術(オス猫)

 上限8,800円/頭(税込み) ※手術費が上限額を超えた場合は自己負担になります。

注意事項

  • 不妊去勢手術を実施した後の補助金の申請は認められません。必ず実施前に申請してください。
  • 補助金の交付決定後に、対象の猫のケガや病気などにより不妊去勢手術が実施できなかった場合は、補助金は交付できません。
  • 補助金の申請内容が実態と異なることが判明した場合は、補助金の交付決定の取消しや、交付した補助金の返還を求める可能性があります。

補助金の申請手続き

1 団体の登録申請(初回のみ)

 補助金を申請する場合は、あらかじめ市に団体の登録をしておく必要があります。登録申請の際に、団体の活動状況や猫の保護施設などについてお伺いします。

提出が必要な書類

 1 松本市動物愛護管理活動団体登録申請書(多頭飼育対策事業)

  団体登録申請書(多頭飼育対策事業) [Wordファイル/16KB] 団体登録申請書(多頭飼育対策事業) [PDFファイル/4KB]

登録の決定

 申請書類の内容を審査した上で、申請者に登録の可否を通知します。

2 補助金の交付申請(手術の前に行う申請)

提出が必要な書類

 1 松本市動物愛護管理活動支援事業補助金交付申請書

  補助金交付申請書(多頭飼育対策事業) [Wordファイル/16KB] 補助金交付申請書(多頭飼育対策事業) [PDFファイル/4KB]

 2 不妊去勢手術実施計画書

  手術実施計画書(多頭飼育対策事業) [Excelファイル/11KB] 手術実施計画書(多頭飼育対策事業) [PDFファイル/3KB]

補助金の交付決定

 申請書類の内容を審査した上で、申請者に交付の可否を通知します。

3 不妊去勢手術の実施

  • 必ず、補助金の交付決定を受けてから手術を行ってください。 ※交付決定日より前の手術は補助の対象外です。
  • 松本市内の動物病院で手術を行ってください。
  • 手術した動物病院で、「団体名および代表者氏名」、「手術日」、「手術名(不妊手術または去勢手術)」、「手術した猫の性別および頭数」、「手術の金額および金額の内訳」が記載された領収書を受け取ってください。

4 補助金の実績報告書(手術の後に行う報告)

提出が必要な書類

 1 松本市動物愛護管理活動支援事業補助金実績報告書

  実績報告書(多頭飼育対策事業) [Wordファイル/16KB] 実績報告書(多頭飼育対策事業) [PDFファイル/4KB]

 2 不妊去勢手術実施報告書

  手術実施報告書(多頭飼育対策事業) [Excelファイル/12KB] 手術実施報告書(多頭飼育対策事業) [PDFファイル/3KB]

 3 不妊去勢手術を実施した猫の写真

  猫の写真(多頭飼育対策事業) [Excelファイル/11KB] 猫の写真(多頭飼育対策事業) [PDFファイル/3KB]

 4 手術の領収書の写し

補助金額の確定

 報告書類の内容を審査した上で、報告者に補助金の確定額を通知します。

5 補助金の請求

提出が必要な書類

 1 申請書

 2 委任状(登録団体の口座がなく、団体の代表者の口座に支払う場合)

補助金の支払い

 請求書類の内容を審査した上で、指定の口座に補助金を振り込みます。

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