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食物アレルギー表示に関するお知らせ
更新日:2026年4月27日更新
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「カシューナッツ」の特定原材料追加および「ピスタチオ」の推奨表示追加について
カシューナッツによるアレルギー症例数の増加等を踏まえ、 令和8年4月1日に食品表示基準が改正され、食物アレルギーの義務表示対象品目(特定原材料)に「カシューナッツ」が追加されました。
なお、令和10年3月31日までに製造、加工又は輸入される加工食品(業務用加工食品を除く。)及び同日までに販売される業務用加工食品については経過措置として、従前の例によることができます。
また、令和8年4月1日に、特定原材料に準ずる品目として「ピスタチオ」が追加されました。ピスタチオによる食物アレルギーの症例数が増加していますので、可能な限り表示するよう努めてください。
なお、令和10年3月31日までに製造、加工又は輸入される加工食品(業務用加工食品を除く。)及び同日までに販売される業務用加工食品については経過措置として、従前の例によることができます。
また、令和8年4月1日に、特定原材料に準ずる品目として「ピスタチオ」が追加されました。ピスタチオによる食物アレルギーの症例数が増加していますので、可能な限り表示するよう努めてください。
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表示が必要な8品目 (特定原材料) |
えび、カシューナッツ(※)、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ) |
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表示が推奨されている20品目 (特定原材料に準ずるもの) |
アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、ピスタチオ(※)、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン |
※カシューナッツの表示については、令和10年3月31日まで経過措置期間あり。

