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【お知らせ】くるみのアレルギー表示が義務になりました。

3 すべての人に健康と福祉を
更新日:2023年5月29日更新 印刷ページ表示

「くるみ」の特定原材料への追加について

今般、「くるみ」によるアレルギー症例数の増加等を踏まえ、特定原材料として新たに「くるみ」が追加されることになりました。

令和7年3月31日までの経過措置期間(事業者が表示の切り替えを行う期間)が設けられてはいますが、これまでアレルゲンとして「くるみ」を表示していなかった事業者等は、速やかに表示を行ってください。

また、特定原材料に準ずる「カシューナッツ」については、現在、木の実類の中で「くるみ」に次いで症例数の増加等が認められることから、可能な限り表示するようお願いします。
アレルギー表示対象品目

表示が必要な8品目

(特定原材料)

えび、かに、くるみ(※)、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)

表示が推奨されている20品目

(特定原材料に準ずるもの)

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

※くるみの表示については、令和7年3月31日まで経過措置期間あり。

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