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石綿(アスベスト)救済法に係る受付窓口
更新日:2022年6月15日更新
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石綿(アスベスト)による健康被害の救済に関する法律に係る受付窓口
松本市保健所では、石綿救済法に基づく救済給付の申請等の受付業務を行っています。
この法律は、労災保険法などで補償を受けられない石綿による中皮腫や肺がんで療養中の方及びこれらの疾病に起因して亡くなられた方のご遺族に対して、医療費等の救済給付を行うものです。
申請等の受付は、各地方環境事務所のほか、独立行政法人環境再生保全機構(0120-389-931)でも行っています。郵送でも申請等もできます。
松本市保健所
住所: 〒390-8765 松本市大字島立1020番地 長野県松本合同庁舎1階
担当課: 保健予防課
連絡先(電話): 0263-40-0701
受付時間: 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝を除く)
この法律は、労災保険法などで補償を受けられない石綿による中皮腫や肺がんで療養中の方及びこれらの疾病に起因して亡くなられた方のご遺族に対して、医療費等の救済給付を行うものです。
申請等の受付は、各地方環境事務所のほか、独立行政法人環境再生保全機構(0120-389-931)でも行っています。郵送でも申請等もできます。
松本市保健所
住所: 〒390-8765 松本市大字島立1020番地 長野県松本合同庁舎1階
担当課: 保健予防課
連絡先(電話): 0263-40-0701
受付時間: 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝を除く)