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新型コロナウイルス感染症に係る療養期間の証明書の発行について

更新日:2023年10月2日更新 印刷ページ表示

 新型コロナウイルス感染症と診断を受け、保険請求等の理由により療養を証明する書類が必要な方に療養証明書を発行しています。希望する方は、以下の説明をお読みのうえ、申請してください。

 松本市を所管する保健所として、令和3年4月に松本市保健所を新たに設置しました。
塩尻市、安曇野市、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村にお住まいの方は、従来どおり長野県松本保健所(TEL:0263-40-1950)にお問い合わせください。
長野県保健福祉事務所(長野県松本保健所)<外部リンク>
長野県 新型コロナウイルス感染症対策 総合サイト<外部リンク>

1 療養証明書以外に代替書類として使用が可能な書類例

  保険請求等のために療養を証明する書類として、以下の書類等を使用することが可能であることが生命保険協会から示されています。

  一般社団法人生命保険協会ホームページ<外部リンク><外部リンク>

  • My HER-SYSの証明(令和5年10月からはMy HER-SYSのシステム利用ができません)
  • 医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかるもの
  • 診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)が記載されたもの)
  • コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
  • 保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載)
  • PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)など

2 療養証明書発行対象者

○松本市保健所からの案内により自宅または宿泊施設で療養した方のうち、次の2つのいずれかに該当する方

  1. 令和4年9月25日(日曜日)までに医療機関、または松本市保健所から新型コロナウイルス感染症と診断された方
  2. 令和4年9月26日(月曜日)以降、医療機関から新型コロナウイルス感染症として発生届が提出された方(届出対象)

※申請はご本人またはそのご家族に限ります。ご家族以外の代理人による申請はできません。

・令和4年9月26日(月曜日)以降は、医療機関から届出対象外とされた方は、国への陽性登録ができないため、MY HER-SYS IDの発行、療養期間の証明書の発行ができません。

・令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症は5類感染症になり、法律に基づく外出自粛は求められないため、MY HER-SYS IDの発行、療養期間の証明書の発行ができません。

・陽性の証明には、医療機関で配布されたチラシ「新型コロナウイルス感染症と診断された方へ」【松本市在住の方】をご利用ください。

3 お受け取りについて

  郵送にて送付します。

  ※申請いただいた住所が療養時の住所と異なる場合は、療養時にご申告いただいた電話番号あてに保健所から住所等を確認させていただきます。確認ができない場合には証明書の発行を行うことができませんので、あらかじめご了承ください。

  ※申請された時期により2週間程度かかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

4 証明する療養の期間について(参考)

  • 療養証明書に記載する療養期間は、新型コロナウイルス感染症と診断された日から療養終了日です(発症日からではありません)。
  • 療養終了日は、以下のとおりとしています。

<症状のあった方>

  調査時に聞き取りした発症日を0日とした7日目※が療養終了日となります。

  例) 発症日が9月1日の場合 → 療養終了日は9月8日となります。

<無症状の方>

  検体採取日を0日とした7日目が療養終了日となります。

  例) 検体採取日が9月1日の場合 → 療養終了日は9月8日となります。

  • 新型コロナウイルス感染症と診断される前の自宅待機期間は、療養の証明はできません。
  • 上記療養期間以降に自己判断で待機した場合の自宅待機期間は療養の証明はできません。

5 申請方法

 こちらの入力フォーム<外部リンク>から申請してください。


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