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麻しん(疑い含む)診断時の対応について【医療機関向け】

更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示

麻しん(疑い含む)診断時の対応について【医療機関向け】

 麻しんは、感染拡大防止のための対策を早期に行うことが重要であることから、麻しん(疑い含む)と診断した医師は、以下のとおりご対応をお願いします。

 麻しん(疑い含む)診断時の対応フロー [PDFファイル/399KB]

1 麻しんの届出基準

 ・麻しん(検査診断例)
   届出に必要な臨床症状の3つすべてを満たし、かつ、届出に必要な病原体診断のいずれかを満たすもの。
 ・麻しん(臨床診断例)
   届出に必要な臨床症状の3つすべて満たすもの。
 ・修飾麻しん(検査診断例)
   届出に必要な臨床症状の1つ以上を満たし、かつ届出に必要な病原体診断のいずれかを満たすもの。

       麻しん届出基準 [PDFファイル/399KB]

         (参考)医師による麻しん届出ガイドライン【第五版】 [PDFファイル/4.85MB]

2 保健所への連絡

 ・麻しんを疑った場合は、速やかに保健所へご連絡ください。
 ・届出基準を満たす場合は、【発生届】の提出をお願いします。
   麻しん発生届 [PDFファイル/295KB]
 ・届出基準に満たない場合でも、症状や行動歴から麻しん感染を疑う時は、保健所へご相談ください。

   【連絡先】松本市保健所保健予防課:0263-40-0702
    ※閉庁時間は、宿直が応答するため、緊急であることを伝え、医療機関名と連絡先をお伝えください。
     折り返し保健所職員が医療機関へご連絡します。

3 遺伝子検査用検体の採取・確保

 ・遺伝子検査(行政検査)の実施が必要になった場合は、可能な限り下記の3検体の採取・確保をお願いします。
  (検査は、発症1週間以内が望ましい。)

  ◆ 咽頭ぬぐい液
  ◆ 尿:尿用滅菌容器に10~20ml程度
  ◆ 血液(全血):抗凝固剤(EDTAまたはクエン酸)入りの容器に3ml以上

   ※医療機関で容器の準備が難しい場合は、保健所が容器を提供します。

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