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結核
結核は昔の病気ではありません
- 結核は、今でも日本で年間10,000人以上の新しい患者が発生し、2,000人以上が命を落としている日本最大の感染症です。
- 結核を発症しても、早期に発見できれば、本人の重症化を防げるだけでなく、大切な家族や友人等への感染拡大を防ぐことができます。
- 早期発見のためには、早めに医療機関を受診すること、定期的な結核健診の受診が必要です。
感染経路は「空気感染」です
結核を発症した人が、咳やくしゃみをすると、空気中に結核菌が飛び散ります。その結核菌を吸い込むことにより周りの人に感染が拡がります(空気感染)。
「感染」と「発病」の違い
「感染」とは、吸い込んだ結核菌が肺に定着した状態を言います。この状態では、周囲へ感染させる心配はありません。
「発病」とは、結核菌が体内で増えて病気を引き起こす状態を言います。
発病初期には、咳や痰の中に結核菌は出ませんが、結核の進行に伴い、咳や痰の中に結核菌が排菌され、排菌量が増えると他の人にも感染させるようになります。
結核に感染しても、健康で体力があれば通常は免疫機能が働いて結核菌の増殖を抑えられます。ところが、栄養状態が悪かったり加齢とともに体力が衰えてきたりすると、結核菌に免疫力が負け、特に高齢者の発病が増えます。
「予防」と「早期発見」が大切です
まずは、「予防」
- 結核感染後の発病は、免疫力の低下や疲労の蓄積などが誘引になります。免疫力を保つため、バランスの良い食生活と十分な睡眠、適度な運動をこころがけましょう。
- BCGは、小児が感染した場合の重症化を予防する効果があります。定期予防接種の年齢内に必ず予防接種を受けましょう。
※BCGは、結核の感染自体を予防することはできません。
「検診」で早期発見
- 年に1回は、胸部レントゲン検査を受けましょう。
- 検査で精密検査が必要と言われたら、早急に精密検査を受けましょう。
- 気になる症状があったら、すぐに「受診」しましょう。
結核は、早期発見で、病気も治りやすく、周囲の人にうつすおそれも低くなります。
次のような症状があったら、すぐ医療機関を受診してください。
- 咳が2週間以上続く
- 痰が出る、痰に血が混ざる
- 微熱が続く
- 身体がだるい(全身倦怠感)
- 胸痛
- 食欲不振
- 体重減少
結核の治療とは?
結核を発病しても、結核菌を排菌していない場合は、通院で治療を受けます。
結核を発症し、結核菌を排菌している場合は、指定された医療機関に入院し治療を受ける必要があります。
病状により異なりますが、3~4種類の結核薬を6~9カ月確実に服用することで結核は治ります。
ただし、服用を忘れたり、勝手に中断したりすると耐性菌が作られてしまい、治療をする薬が少なくなることで治療が長引いてしまいます。そのため、医師から指示された期間は、必ず最後まで薬を飲むことが重要です。
結核のまん延防止、治療の中断防止、確実な治癒を目指します
感染症法に基づき、結核と診断した医師は直ちに保健所へ届け出る義務があります。
保健所保健師は、届出をもとに患者に連絡をとり、家庭訪問等により、次のことを支援します。
- 治療の継続の支援:服薬や受診支援、直接服薬確認療法の実施等による服薬の確認
- 症状の改善の確認、薬剤の副作用の有無の確認
- 検査結果の確認
- 医師や地域の関係機関、関係者等との連携協力
- 再発等の早期発見のための接触者の健康診断、治療終了後の検診(管理検診)の受診支援、等
結核医療費公費負担制度
結核と診断され治療する場合は、治療費の一部を公費で負担する制度があります。結核の治療を安心して続けていただくための法律に基づく制度です。
結核医療費公費負担制度は、感染症法に基づく勧告による入院治療が必要な方と、通院及び入院勧告によらない入院時の結核の治療に費用を助成します。
制度の詳細や申請の手続きついては、保健予防課にお問い合わせください。
結核指定医療機関
結核公費負担医療を行うには、あらかじめ指定を受けた公費負担医療を担当する医療機関(病院、診療所、薬局)で医療を受ける必要があります。
結核指定医療機関でなければ、結核公費負担医療を行うことができません。
新たに指定を受ける場合
新たに指定を受けようとする病院、診療所又は薬局の開設者は、結核医療機関指定申請書(様式第1号)を提出してください。
結核医療機関指定申請書(様式第1号) [Wordファイル/30KB]
結核医療機関指定申請書(様式第1号) [PDFファイル/69KB]
指定を変更する場合
次のいずれかに該当するときは、結核指定医療機関変更届(様式第3号)を提出してください。
1.医療機関等の名称のみ変更したとき。
2.市町村合併、所在地の呼称変更等形式的に所在地の変更があったとき。
3.養子縁組、婚姻等により開設者の氏名に変更があったとき。
4.開設者住所に変更があったとき。
結核指定医療機関変更届(様式第3号) [Wordファイル/29KB]
結核指定医療機関変更届(様式第3号) [PDFファイル/54KB]
指定を辞退する場合
次のいずれかに該当する事由が生じ、指定を辞退するときは、辞退しようとする前30日以上の予告期間をおいて、結核指定医療機関辞退届(様式第4号)を提出してください。
1.指定を辞退しようとするとき。
2.診療若しくは業務の全部を停止しようとするとき。
3.以下の以下のいずれかに該当するとき。(※)
(1)病院、診療所又は薬局の施設の譲渡が行われたとき。
(2)開設者等が個人から法人に、又は法人から個人になったとき。
(3)開設者等が法人である場合に、合併等により他の法人に吸収され、又は新設の法人となったとき。
(4)診療所を病院に、又は病院を診療所に変更したとき。
(5)開設者が死亡したとき。
(6)病院、診療所又は薬局を移転したとき。ただし、市町村合併、所在地の呼称変更等形式的に所在地の変更があったときを除く。
(※3の(1)~(6)のいずれかに該当する場合は、辞退届け出後に改めて指定申請を行うことで、引き続き指定を受けることができます。)
結核指定医療機関辞退届(様式第4号) [Wordファイル/29KB]
結核指定医療機関辞退届(様式第4号) [PDFファイル/47KB]