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原爆被爆者援護について
更新日:2023年2月1日更新
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原爆被爆者援護について
松本市保健所では、原爆被爆者の方々に対して、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」(平成6年法律第117号)に基づく各種申請等の受付業務を行っています。
この法律により、国の負担によって健康診断や医療を受けられるとともに、被爆者の方々の状況に応じて健康管理手当などが支給されています。
手続きの詳細については、長野県ホームページ<外部リンク>をご覧のうえ、松本市保健所までご相談ください。
松本市保健所
住所:〒390-8765 松本市大字島立1020番地 長野県松本合同庁舎1階
担当課:松本市保健所 保健予防課
連絡先(電話): 0263-40-0701
受付時間: 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝を除く)