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医師等免許の申請におけるよくある質問

更新日:2026年3月6日更新 印刷ページ表示

 

質問一覧

  • 免許証はどれくらいで発行されるか
  • 平日休みが取れないため、代理の申請か郵送での申請はできるか
  • 書換事項が複数ある場合はどのような手続きが必要か
  • 旧姓で働きたい場合、書換はしなくてもよいか
  • 戸籍の異動があってから30日経過してしまった場合受け付けてもらえるか
  • 書換と再交付は同時にできるか
  • 書換申請中であるという証明書は発行してもらえるか
  • 県外に住んでいて、長野県発行の栄養士免許の書換、再交付をしたい場合にはどうすればいいか
  • 申請中で、免許証はまだ届いていないが急遽必要になった場合はどうすればいいか
  • 同じ都道府県内で転籍や住所変更をしたとき、免許証の書換は必要か

免許証はどれくらいで発行されるか

長野県知事発行の知事免許(栄養士、准看護師、受胎調節実地指導員)については、約1か月かかります。

厚生労働省発行の大臣免許(医師、看護師、薬剤師ほか)は約4か月かかります。

ただし、3月から4月にかけて、新規の免許申請が集中するため、この時期に書換などの申請をする場合は、通常より時間がかかります。

平日休みが取れないため、代理の申請か郵送での申請はできるか

原則、申請については代理、郵送のどちらも受付けておりません。どうしても都合がつかない場合には、保健所までご相談ください。

受取りについては、代理、郵送どちらも可能であるため、希望される場合は申請時にご相談ください。

書換事項が複数ある場合はどのような手続きが必要か

例)婚姻により、氏と本籍地が変更になったが、失念しており、免許証の書換をしなかった。その後婚姻解消し、自分の戸籍を作り、旧姓に戻したため、新たに氏と本籍地が変更になった。

この場合は、婚姻時と離婚時の2回分の書換が必要です。2回以上変更がある場合は、今お持ちの免許証の内容から現在に至るまで、すべての経過がわかる戸籍が必要です。そのため、上記の例に限らず、内容によっては除籍抄(謄)本含め、複数の戸籍抄(謄)本が必要となる場合がありますので、戸籍の内容をご確認ください。また、電算化前の戸籍の変更については、追加で改製原戸籍が必要です。

旧姓で働きたい場合、書換の申請はしなくてもよいか

免許証を旧姓のまま使用することは可能です。ただし、免許証自体の書換をしない場合でも、籍の訂正は義務であるため、保健所で籍訂正(書換)の申請を行ってください。申請時には、免許証を確認させていただくのでご持参ください。確認後返却します。

戸籍の異動があってから30日を経過した場合は受け付けてもらえるか

可能です。30日を経過している場合は遅延理由書を記載していただきます。

書換と再交付は同時にできるか

可能です。この場合、戸籍抄(謄)本は同じ資格であれば1部で併用でき、住民票の提出は不要です。ただし、申請書、手数料については、書換、再交付それぞれに提出が必要です。

※管理栄養士免許については、まず保健所にお問い合わせください。

申請中であるという証明書は発行してもらえるか

当所では発行していません。希望があれば申請書に保健所の収受印を押したものの写しはお渡しできます。

県外に住んでいて、長野県発行の栄養士免許を書換、再交付したい場合はどうすればいいか

長野県庁に郵送で直接書類を送ることで申請ができます。

長野県庁のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

申請中で、免許証が急遽必要になった場合はどうすればいいか

保健所にお問い合わせください。

同じ都道府県内で転籍や住所変更をしたとき、免許証の書換は必要か

免許証は、都道府県名までの記載なので、同一都道府県内の転籍や住所変更は、手続きは不要です。

 

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