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医療機関等の広告規制

更新日:2025年3月6日更新 印刷ページ表示

医療広告について

医療広告は、患者等の利用者保護の観点から、限定的に認められた事項以外は、原則として広告が禁止されています。

医療広告の作成にあたっては、下記のガイドライン等を参考とし、適正な広告を行ってください。

医療広告ガイドライン

医療広告ガイドライン(令和6年9月13日改正) [PDFファイル/831KB]

医療広告ガイドラインに関するQ&A(令和7年3月改定) [PDFファイル/369KB]

医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書

医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書 (令和7年3月作成) [PDFファイル/2.38MB]

施術所の広告について

あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所は、法の規定により広告が可能とされた事項以外は、広告をしてはならないことが規定されています。

施術所に関する広告を行う方へ

令和7年2月18日に、厚生労働省が「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項及び広告適正化のための指導に関する指針」(あはき・柔整広告ガイドライン)を公表しました。

上記広告を行う際は、当該ガイドラインを参照の上、各法律を遵守してください。

あはき・柔整広告ガイドライン(令和7年2月18日策定) [PDFファイル/775KB]

施術所に関する広告についての相談窓口

松本市内の施術所等の広告に関する相談窓口は下段のとおりです。
※松本市外の施術所等については、管轄の保健所へご連絡ください。

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