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診療所・歯科診療所

更新日:2024年3月6日更新 印刷ページ表示

現在、G-MISには、様々な機能があります。アカウントは2つあり、機能ごと使用するアカウントがそれぞれ異なります。

G-MISの機能とアカウントについて(令和6年1月現在)
  機能 内容 使用時期 アカウント ログイン方法
・医療機能情報提供制度 これまでながの医療情報ネットで報告していた内容を報告するもの 随時 医療機関ごとのアカウント

G-MIS<外部リンク>で左記のアカウントを使用してログインする。

・病床・外来機能報告 病床・外来診療の状況を報告するもの
・地域病床の見える化機能 病院等の病床稼働状況や医療資源の情報を管理・閲覧できるようにするもの
・医療法人の事業報告書等の報告 従来の書面での報告に加えて、インターネット経由でアップロードできるようになったもの 決算期終了後、3カ月以内 医療法人のアカウント G-MIS<外部リンク>で左記のアカウントを使用してログインする。

上記1の機能を使用する際は、医療機関ごとのG-MISアカウントを使用し、上記2の事業報告書等の報告をする際は、医療法人のアカウントを使用してください。

Q&A

Q1 アカウントのパスワードを忘れました。

A 保健所ではわかりかねますので、G-MISログインページ<外部リンク>の「パスワードをお忘れですか?」から再発行してください。

Q2 ユーザー名(アカウントID)がわかりません。

A ・医療機関アカウント:松本市保健所にお問合せください。

・医療法人アカウント:保健所では確認できないため、厚生労働省 G-MIS事務局(password@g-mis.net)にメールにてお問合せください。

※問合せには、「医療機関名」「医療機関住所」「代表電話番号」「ご担当者名」の記載をお願いします。

A 医療機関コードは、先頭から順に都道府県番号(2桁)、点数表番号(1桁)、医療機関番号(7桁)の10桁です。

・都道府県番号:長野県 20

・点数表番号:医科 1、歯科 2、助産所 3

・医療機関番号:保健医療機関または保険薬局が、診療報酬を請求するときに使用する番号です。わからない方は、厚労省関東信越厚生局ホームページ<外部リンク>でご確認ください。

Q4 アカウントの発行をしないとどうなりますか。

A ・医療機関ごとのアカウント:発行しないと医療機能情報提供制度にかかる報告ができないため、医療情報ネットで貴院の情報が公開されません。

・医療法人のアカウント:法人開設時に発行します。詳細は開設時にご案内します。

Q5 医療機関と医療法人のアカウントを統合したい。

A 一部の医療機関アカウントは、医療法人アカウントと統合することにより、医療機関アカウントから医療法人向けの機能を使用することができます。

詳しくは、厚労省ホームページ「医療法人における医療機関等情報支援システム(G-MIS)での届出等について」<外部リンク>に掲載されているG-MIS操作マニュアル(医療法人用)の「4.ログインID統合」の項目をご確認ください。​

基本情報(診療科目、診療日、診療時間等)のほか、対応可能な疾患・治療内容など、一定の情報を都道府県に報告することが医療法で定められています。報告は、「医療機関等情報支援システム(G-MIS)」で行い、報告された情報は「医療情報ネット」で公開されます。

  1. アカウント発行方法

⑴令和5年6月までにアカウント申請をした医療機関

11月6日に厚労省G-MIS事務局から送付されたアカウント発行通知を確認し、対応してください。

⑵令和5年11月以降にアカウント申請を行った医療機関

申請後2週間ほどで厚労省G-MIS事務局から届くアカウント発行通知を確認し、対応してください。

⑶これからアカウント発行を申請する医療機関

厚労省ホームページ<外部リンク>にアクセスし、申請してください。

※申請時に必要な「機関コード」の確認方法は、機関コード確認手順 [PDFファイル/485KB]を参考にしてください。

※​保険機関コードがわからない場合

  1. 報告・操作方法等

長野県ホームページ<外部リンク>をご確認ください。​​

  1. 参考

厚生労働省ホームページ「医療機能情報提供制度(医療情報ネット)について」<外部リンク>

松本市_通知文 [PDFファイル/245KB]

G-MIS新規アカウント発行のお知らせ [PDFファイル/1.78MB]

G-MIS_操作マニュアル_新規ユーザ登録申請 [PDFファイル/2.44MB]

申請・届出

作成した書類を、こちらからオンラインで提出できます。
ただし、社会医療法人、複数の医療圏にまたがる医療法人を除きます。
<外部リンク>


診療所・歯科診療所の申請・届出の様式集です。開設者の種別により様式が異なります。
許可が必要な場合、事務処理の日程を考慮して、事前にご相談ください。
提出部数は1部ですが、控えが必要な場合はその部数をお持ちください。
手数料は、現金でご用意ください。

開設者が医師個人の場合

1 診療所の開設

提出時期 開設後10日以内

手数料 不要

様式第7号(診療所開設届)

2 診療科目の変更、診療時間の変更、管理者の変更、診療所の構造設備の変更(室名変更含)など

提出時期 変更後10日以内

手数料 不要

様式第14号(診療所開設届出事項変更届)

3 診療所の構造設備変更後、部屋の使用許可申請 (病床がある診療所のみ)

提出時期 使用前

手数料 23,000円

※自主検査を実施する場合、手数料は不要

※自主検査が可能な事項については、個別にお問い合わせください。

様式第51号(診療所構造設備使用許可申請書)

様式第49号(自主検査結果届)

4 エックス線装置の設備

※MRIの設置については、届出の提出が不要ですが、共同利用計画書のみ提出をお願いします。

提出時期 設置後10日以内

手数料 不要

様式第25号(診療用エックス線装置設置届)

5 エックス線装置の入れ替え など

※MRIの更新については、届出の提出が不要ですが、共同利用計画書のみ提出をお願いします。

提出時期 設置後10日以内

手数料 不要

様式第35号(診療用エックス線装置に関する変更届)

6 エックス線装置の廃止

提出時期 廃止後10日以内

手数料 不要

様式第43号(診療用エックス線装置等廃止届)

7 診療所の休止または再開

提出時期 変更後10日以内

手数料 不要

様式第19号(病院(診療所・助産所)の休止(再開)届)

8 開設者の死亡(失そう)

提出時期 変更後10日以内

手数料 不要

様式第21号(病院(診療所・助産所)開設者死亡(失そう)届)

9 診療所の廃止

提出時期 廃止後10日以内

手数料 不要

様式第20号(病院(診療所・助産所)の廃止届)

開設者が医療法人等(医師個人以外)の場合

1 診療所の開設

提出時期 事前

手数料 19,000円

様式第1号(診療所開設許可申請書)

2 開設許可後に診療所を開設

提出時期 開設後10日以内

手数料 不要

様式第9号(病院(診療所)開設後届)

3 従業者の定員の変更、診療所の構造設備の変更(室名変更含む) など

提出時期 事前 

 ≪具体例≫
変更内容 提出時期
従業者の定員

従業者が就労開始/退職する前

敷地面積

土地を登記する前、賃貸(占有)を開始/終了する前、

構造設備 建築確認前(※建築確認確認が必要ない場合は、着工前)

手数料 不要

様式第4号(診療所開設許可事項変更許可申請書)

4 開設者の名称または所在地の変更、診療所の名称の変更、診療科目の変更 など

提出時期 変更後10日以内

手数料 不要

様式第12号(診療所開設許可事項変更届)

5 管理者の変更

提出時期 変更後10日以内

手数料 不要

様式第16号(病院(診療所)開設後届出事項変更届)

6 診療所の構造設備変更後、部屋等の使用許可申請

提出時期 使用前

手数料 23,000円

※自主検査を実施する場合、手数料は不要

※自主検査が可能な事項については、個別にお問い合わせください。

様式第51号(診療所構造設備使用許可申請書)

様式第49号(自主検査結果届)

7 エックス線装置の設置

※MRIの設置については、届出の提出が不要ですが、共同利用計画書のみ提出をお願いします。

提出時期 設置後10日以内

手数料 不要

様式第25号(診療用エックス線装置設置届)

8 エックス線装置の入れ替え など

※MRIの更新については、届出の提出が不要ですが、共同利用計画書のみ提出をお願いします。

提出時期 変更後10日以内

手数料 不要

様式第35号(診療用エックス線装に関する変更届)

9 エックス線装置の廃止

提出時期 廃止後10日以内

手数料 不要

様式第43号(診療用エックス線装置等廃止届)

10 診療所の廃止

提出時期 廃止後10日以内

手数料 不要

様式第20号(病院(診療所・助産所)の廃止届)

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