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松本市水防計画

更新日:2022年4月15日更新 印刷ページ表示

 水防防(昭和24年法律第193号)第4条の規定により、長野県知事より指定された水防管理団体である松本市は、同法第32条の規定に基づき、松本市が水防を行う区域における洪水による水災に対処し、これによる被害を防止または軽減するため、松本市防災会議に諮り水防計画を策定しています。

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