ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・安全 > 消防・救急 > 消防 > 消防団員報酬に係る所得税の源泉徴収事務について
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・安全 > 防災 > 松本市消防団 > 消防団員報酬に係る所得税の源泉徴収事務について

本文

消防団員報酬に係る所得税の源泉徴収事務について

更新日:2023年11月21日更新 印刷ページ表示

概要

 令和4年3月31日以前に支払った消防団員報酬に係る源泉所得税額の算定に誤りがあり、過少に源泉徴収していたことが判明しました。
 消防団員の皆さまに、多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申しあげますとともに、再発防災に努めてまいります。

誤り判明の経緯

 他市が消防団員報酬に係る源泉所得税の算定誤りを公表したことを受け、松本市の状況を確認したところ、松本市でも誤った取扱いをしていることが判明したものです。

算定誤りの内容

  1. 消防団員報酬に係る源泉所得税は、年額5万円以下は非課税、5万円を超えた場合はその全額を課税対象とすべきところ、5万円を超過した金額のみを課税対象として算定していたものです。
  2. 誤って算定していた期間:平成10年11月から令和4年3月まで

税法上徴収可能期間(5年間)の対象者数及び徴収不足額等

今後の対応

  1. 速やかに松本税務署に納付等の対応を行います。
  2. 上記徴収不足額等については松本市が全額納付します。納付後、徴収不足となった対象者に丁寧に説明し、本市への納付をお願いするとともに、修正後の源泉徴収票を発送します。

再発防止策

  1. 所得税法や関係法令、国からの通達について、複数職員で内容を確認します。
  2. 源泉徴収に係る事務の手順及び留意点をまとめたマニュアルを整備するとともに、法令を遵守する事務体制を確保し、再発防止に努めます。

松本市AIチャットボット