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空き家の活用(売却・賃貸)に関する相談(予約制)

更新日:2024年2月27日更新 印刷ページ表示

空き家の活用(売却・賃貸)に関する相談(予約制)

空き家の活用(売却・賃貸)を考えているが、何から手を付けて良いかわからない、相談先がわからないという方からの相談に応じます。

対象者

空き家を売りたい・貸したいと考えている方で、以下に該当する方

  • 市内にある空き家の所有者又は相続人
  • 市内にある空き家を今後相続する見込の方(自宅や実家が空き家になる見込等)

相談員

「松本市空き家バンクに基づく空き家等の媒介に関する協定」を締結している、公益社団法人長野県宅地建物取引業協会中信支部又は公益社団法人全日本不動産協会長野県本部から派遣された不動産事業者

​相談内容

売却・賃貸にあたってネックとなる課題を把握し、課題解決に向けたアドバイスを相談員が行います。

​相談事例

空き家となっている住宅や、将来誰も住まなくなる住宅について、売却・賃貸による活用を考えているが、何から手を付けてよいかわからない、どこに相談したらよいかわからない。

※1 相談日当日に持参いただいた資料や、相談時の聞き取りによって判明した事実をもとに、相談員がアドバイスを行います。なお、アドバイス後の課題解決に向けた個別の依頼(遺産分割協議依頼等)については、各案件を専門とする方に依頼していただきます。
※2 不動産業者等との土地・建物取引に関する苦情や、隣地所有者や相続人等との土地・建物に関する紛争の解決を目的とする相談は、お受けできませんので、それぞれの案件を専門とする方(弁護士等)にご相談ください。​

​相談場所

松本市役所市民相談室(本庁舎1階)

相談時間

1回60分以内

相談日

  • 【終了しました】令和6年4月23日(火曜日)午後1時~4時 先着3組
  • 令和6年5月28日(火曜日)午後1時~4時 先着3組(予約締切日は5月21日(火曜日))
  • 令和6年6月25日(火曜日)午後1時~4時 先着3組(予約締切日は6月18日(火曜日))

​予約方法

電話により予約を受け付けます。(移住推進課 電話:0263-34-3193)

※当日の相談が円滑に進むよう、予約時に空き家の所有者や物件情報(所在地や現状について)についてお聞きします。

​その他

相談の参考とさせていただきますので、相談日には、関係資料(物件写真、固定資産税納税通知書等)をお持ちいただくようお願いします。​

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