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松本市過疎地域持続的発展計画

更新日:2022年8月9日更新 印刷ページ表示

松本市過疎地域持続的発展計画

1 趣旨

 過疎地域持続的発展計画は、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第33条第2項の規定に基づき過疎地域とみなされていた旧四賀村、旧安曇村及び旧奈川村の区域について、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)附則第7条の規定が適用されることから、同法第8条第1項に基づき、定めるものです。

 

2 対象地域

四賀地区、安曇地区及び奈川地区

 

3 計画期間

令和3年度(2021年度)から令和8年度(2026年度)までの6年間

 

4 計画本文

松本市過疎地域持続的発展計画 [PDFファイル/1.24MB]

 

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