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基本計画骨子(案)- 建設予定地の敷地条件の確認
建設予定地の現状及び周辺状況をはじめ、法規制、上位計画の与条件等を整理してお示ししています。
基本計画(案)においては、周辺の位置図や現庁舎の写真などを交え、考慮が必要な規制等を詳しくお示しする予定です。
1 現況及び周辺状況の整理
- 建設予定地周辺施設
- 現庁舎
- 建設予定地周辺
2 法規制、上位計画の与条件整理
(1)敷地
(注)
新庁舎敷地(事業用地の仮設定範囲)をオレンジ色の枠で示しています。
なお、事業用地の仮設定範囲の中には、現在取得に向け用地交渉(譲渡に向けたお願い)をしている私有地が含まれています。
(2)現在地の建築規制等
- 用途地域
- 地域、地区
- 建蔽率
- 容積率
- 周辺道路
- 日影規制
- 道路斜線
- 隣地斜線
- 災害リスク など
3 その他の留意事項
その他に、建設予定地において留意すべき事項について整理するとともに、対応方法等を庁内で検討した結果をお示ししています。
(1) 市道1095号線の取り扱い
現在の本庁舎と東庁舎の間にある「市道1095号線」につきましては、議会や市民の皆さまからも廃止を含めて検討を求める声があり、担当部署を中心にさまざまな検討を進めましたが、城下町の町割りの保全、市役所周辺の交通状況、内環状北線との連携などの観点から、廃止は困難との判断に至りました。
一方で、道路上空を活用した土地の有効活用の仕組みである「立体道路制度」につきましては、考慮すべき点はあるものの、活用は可能と判断されたため、骨子(案)においては、以下の2点をお示ししています。
なお、基本計画(案)においては、より詳細な検討結果等を含めてお示しする予定です。
- 敷地を東西に分かつ市道1095号線は、都市計画道路として道路幅員(18m)を確保
- なお、道路上空をまたいだ庁舎建設(立体道路制度)については、費用面等、考慮すべき点はあるものの、活用は可能
(2) 文化財等の保護
建設予定地は、周知の埋蔵文化財包蔵地でありますが、新庁舎建設においても適切な調査期間を設けた上で、必要な記録保存等を行うことにより、文化財を適切に保護する方針を改めてお示しするとともに、「松本城と共に時を刻む庁舎」を具現化するあり方の1つとして「新旧の融合する空間の創出」を掲げ、具体的には、事業用地として設定した範囲内に残る、近代遺産等の歴史的資産や緑を可能な限り保全・活用し、庁舎と一体的に整備する方針をお示ししています。