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基本計画骨子(案)- 建設予定地の敷地条件の確認

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

建設予定地の現状及び周辺状況をはじめ、法規制、上位計画の与条件等を整理してお示ししています。
基本計画(案)においては、周辺の位置図や現庁舎の写真などを交え、考慮が必要な規制等を詳しくお示しする予定です。

1 現況及び周辺状況の整理

  1. 建設予定地周辺施設
  2. 現庁舎
  3. 建設予定地周辺

2 法規制、上位計画の与条件整理

(1)敷地

敷地図

(注)
新庁舎敷地(事業用地の仮設定範囲)をオレンジ色の枠で示しています。

なお、事業用地の仮設定範囲の中には、現在取得に向け用地交渉(譲渡に向けたお願い)をしている私有地が含まれています。

(2)現在地の建築規制等

  • 用途地域
  • 地域、地区
  • 建蔽率
  • 容積率
  • 周辺道路
  • 日影規制
  • 道路斜線
  • 隣地斜線
  • 災害リスク など

3 その他の留意事項

 その他に、建設予定地において留意すべき事項について整理するとともに、対応方法等を庁内で検討した結果をお示ししています。

(1) 市道1095号線の取り扱い

現在の本庁舎と東庁舎の間にある「市道1095号線」につきましては、議会や市民の皆さまからも廃止を含めて検討を求める声があり、担当部署を中心にさまざまな検討を進めましたが、城下町の町割りの保全、市役所周辺の交通状況、内環状北線との連携などの観点から、廃止は困難との判断に至りました。
一方で、道路上空を活用した土地の有効活用の仕組みである「立体道路制度」につきましては、考慮すべき点はあるものの、活用は可能と判断されたため、骨子(案)においては、以下の2点をお示ししています。
なお、基本計画(案)においては、より詳細な検討結果等を含めてお示しする予定です。

  • 敷地を東西に分かつ市道1095号線は、都市計画道路として道路幅員(18m)を確保
  • なお、道路上空をまたいだ庁舎建設(立体道路制度)については、費用面等、考慮すべき点はあるものの、活用は可能

(2) 文化財等の保護

建設予定地は、周知の埋蔵文化財包蔵地でありますが、新庁舎建設においても適切な調査期間を設けた上で、必要な記録保存等を行うことにより、文化財を適切に保護する方針を改めてお示しするとともに、「松本城と共に時を刻む庁舎」を具現化するあり方の1つとして「新旧の融合する空間の創出」を掲げ、具体的には、事業用地として設定した範囲内に残る、近代遺産等の歴史的資産や緑を可能な限り保全・活用し、庁舎と一体的に整備する方針をお示ししています。

  • ・ 敷地は周知の埋蔵文化財包蔵地であることから、適切な調査期間を確保し、必要な記録保存等を実施
  • ・ 東庁舎の南側に残る土塁や近代遺産などの歴史的遺産や緑を可能な限り保全して、新庁舎の整備に活用します。このページのトップに戻る

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