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農地等の利用の最適化の推進に関する指針

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

松本市農業委員会 「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」

 農業委員会等に関する法律第7条第1項及び第2項の規定により、農地等の利用最適化の推進に関する指針を定めたので、同条第3項の規定により公表します。
 この指針は、農業委員や農地利用最適化推進委員が、農地などの利用の最適化を推進するため、「遊休農地の発生防止・解消」 「担い手への農地利用の集積・集約化」 「新規参入の促進」 などの活動を行うにあたっての目標や推進方法を定めるものです。

参考

農業委員会等に関する法律
(農地等の利用の最適化の推進に関する指針)
第七条 農業委員会は、次に掲げる事項について、指針を定めるように努めなければならない。
 一 その区域内における農地等の利用の最適化の推進に関する目標
 二 その区域内における農地等の利用の最適化の推進の方法
2 農業委員会は、前項の指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、農地利用最適化推進委員の意見を聴かなければならない。
3 農業委員会は、第一項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。このページのトップに戻る

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