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農地の相続等の届出 ・ 農業経営者の変更の届出

更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

 相続などによって農地を取得した方は農業委員会への届出が必要になります(権利取得をしたことを知った時点から概ね10カ月以内)。
 また、農業経営者を変更する場合には、農業委員会への届出が必要になります。

手続きの流れ

  1. 農地権利取得者が、農業委員会へ「届出書」を提出 (農地の相続等の届出)
  2. 農業委員会は、農地権利取得者へ「受理通知書」を発行 (農地の相続等の届出)
  3. 新経営者が、農業委員会へ「変更届」を提出 (農業経営者変更届)

※この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。

相続届出用紙のダウンロードはこちらから

経営者変更届用紙のダウンロードはこちらから

その他

農地の管理についてのご相談や、地元で借り手を探すお手伝いを致しますので、農業委員会事務局の窓口までお越しください。このページのトップに戻る

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