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相続税・贈与税の納税猶予の適格者証明書
更新日:2021年12月20日更新
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相続税の納税猶予の適格者証明書
相続税の納税猶予の適格者証明書とは
相続税の納税猶予の特例を受けようとする場合に、税務署に提出する添付書類の一つです。
特例を受ける要件などの詳細については、松本税務署(電話 0263-32-2790)までお問い合わせください。
「相続税の納税猶予に関する適格者証明」を受けるための手続き
- 適格者証明書の提出(毎月15日午後5時15分締切)
申請日が閉庁日の場合は、直後の開庁日になります。
郵送は原則受付けません。
必要な添付書類をすべてそろえて、農業委員会に提出してください。 - 現地調査
特例を受ける農地の状況を現地調査します。 - 農業委員会定例会で承認
毎月末日前後に開催します。
松本市農業委員会定例会等開催日程についてはこちらをご覧ください。 - 証明書の交付
農業委員会定例会翌日(翌日が閉庁日の場合は直後の開庁日)の午後以降交付します。
証明交付手数料として300円かかります。 - 注意点
特例を受ける農地が耕作されていない、また、山林化しているなどの場合には証明を出すことが出来ませんので、確実に耕作を行うようにしてください。
相続税適格者証明申請書類各様式のダウンロード
証明に必要な書類はこちらからダウンロードできます。
- 相続税・贈与税適格者証明 添付書類一覧表[PDFファイル/82KB]
- 相続税の納税猶予に関する適格者証明書[PDFファイル/166KB]
- 相続税の納税猶予に関する適格者証明書[Wordファイル/26KB]
- 【記入例】相続税の納税猶予に関する適格者証明書[PDFファイル/214KB]
- 【委任状】納税猶予関係[PDFファイル/78KB]
- 【委任状】納税猶予関係[Wordファイル/33KB]
贈与税の納税猶予の適格者証明書
贈与税の納税猶予の適格者証明書とは
贈与税の納税猶予の特例を受けようとする場合に、税務署に提出する添付書類の一つです。
特例を受ける要件などの詳細については、松本税務署(電話 0263-32-2790)までお問い合わせください。
「贈与税の納税猶予に関する適格者証明」を受けるための手続き
- 適格者証明書の提出(毎月15日午後5時15分締切)
申請日が閉庁日の場合は、直後の開庁日になります。
郵送は原則受付けません。
必要な添付書類をすべてそろえて、農業委員会に提出してください。 - 現地調査
特例を受ける農地の状況を現地調査します。 - 農業委員会定例会で承認
毎月末日前後に開催します。
松本市農業委員会定例会等開催日程についてはこちらをご覧ください。 - 証明書の交付
農業委員会定例会翌日(翌日が閉庁日の場合は直後の開庁日)の午後以降交付します。
証明交付手数料として300円かかります。 - 注意点
特例を受ける農地が耕作されていない、また、山林化しているなどの場合には証明を出すことが出来ませんので、確実に耕作を行うようにしてください。
贈与税適格者証明申請書類各様式のダウンロード
証明に必要な書類はこちらからダウンロードできます。
- 相続税・贈与税適格者証明 添付書類一覧表[PDFファイル/82KB]
- 贈与税の納税猶予に関する適格者証明書[PDFファイル/147KB]
- 贈与税の納税猶予に関する適格者証明書[Wordファイル/27KB]
- 【記入例】贈与税の納税猶予に関する適格者証明書[PDFファイル/192KB]
- 【委任状】納税猶予関係[PDFファイル/78KB]
- 【委任状】納税猶予関係[Wordファイル/33KB]
納税猶予を受けている間の手続きについて
引き続き農業経営を行っている旨の証明書
3年ごとに引き続き農業経営を行っていることを税務署に報告するときに必要な添付書類です。
また、農地について特定貸付けを行っている場合は「引き続き特定貸付けを行っている旨の証明書」も必要となります。
「引き続き農業経営を行っている旨の証明」及び「引き続き特定貸付けを行っている旨の証明書」(特定貸付けを行っている場合)を受けるための手続き
- 「引き続き農業経営を行っている旨の証明書」及び「引き続き特定貸付けを行っている旨の証明書」(特定貸付けを行っている場合)を提出(毎月15日午後5時15分締切)
締切日が閉庁日の場合は、直後の開庁日になります。
郵送は原則受付けません。
代理の方が提出される場合は、委任状が必要です。 - 現地調査
特例を受ける農地の状況を現地調査します。 - 農業委員会定例会で承認
毎月末日前後に開催します。
松本市農業委員会定例会等開催日程についてはこちらをご覧ください。 - 証明書の交付
農業委員会定例会翌日(翌日が閉庁日の場合は直後の開庁日)の午後以降交付します。
証明交付手数料として300円かかります。 - 注意点
特例を受ける農地が耕作されていない、また、山林化しているなどの場合には証明を出すことが出来ませんので、確実に耕作を行うようにしてください。
証明に必要な書類はこちらからダウンロードできます。
- 引き続き農業経営を行っている旨の証明書[PDFファイル/158KB]
- 引き続き農業経営を行っている旨の証明書[Wordファイル/24KB]
- 【記入例】引き続き農業経営を行っている旨の証明書[PDFファイル/185KB]
- 引き続き特定貸付けを行っている旨の証明書[PDFファイル/159KB]
- 引き続き特定貸付けを行っている旨の証明書[Wordファイル/26KB]
- 【記入例】引き続き特定貸付けを行っている旨の証明書[PDFファイル/184KB]
- 【委任状】納税猶予関係[PDFファイル/78KB]
- 【委任状】納税猶予関係[Wordファイル/33KB]
その他
納税猶予の各証明書の交付手続きに関して不明な点がありましたら、農業委員会事務局(直通電話 0263-34-3226)までお問い合わせください。
納税猶予の詳細については、松本税務署(電話 0263-32-2790)までお願いします。