農地法3、4、5条の許可申請、4、5条の届出の標準処理期間は下記のとおりです。
標準処理期間
申請届出 |
用途 |
締切日 |
標準処理期間 |
第3条許可 |
農地を売買または貸借する場合 |
毎月15日
(15日が閉庁日の場合、締切後の最初の開庁日が締切日になります。) |
締切日から約3週間 |
第4、5条許可 |
市街化調整区域の農地を転用する場合 |
毎月15日
(15日が閉庁日の場合、締切後の最初の開庁日が締切日になります。) |
締切日から約6週間
(開発審査会案件は約8週間) |
第4、5条届出 |
市街化区域の農地を転用する場合 |
随時 |
受付日から約1週間 |