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所有者不明農地の公示
更新日:2024年9月18日更新
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この公示は、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)と農地法(昭和27年法律第229号)に基づいて探索を行った結果、共有者または所有者が不明であった場合に行うものです。公示された農地の所有者等は、この公示の日から2か月以内に、当該農地の権限を証する書類を添えて、松本市農業委員会に申し出てください。申し出がない場合には、それぞれ農地利用集積等促進計画や県知事の裁定により、利用権の設定が行われることがあります。
農地中間管理事業の推進に関する法律
松本市農業委員会告示第16号 [PDFファイル/199KB]
農地法
現在該当するものはありません。