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農地等の利用状況報告書
更新日:2023年6月9日更新
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農地等の利用状況報告書とは
農地所有適格法人以外の法人が、農地法及び農地中間管理事業の推進に関する法律の規定に基づき、農地等の耕作権の設定を受けた場合、毎年、事業年度終了後3か月以内に、権利設定農地等の利用状況について、農業委員会へ報告することとなっています。(農地法第6条の2)
報告方法
1 報告先
松本市農業委員会事務局
2 報告書類
(1)農地等の利用状況報告書
(2)添付書類
ア 定款又は寄附行為の写し
イ 耕作状況写真
3 報告期限
事業年度終了後3か月以内