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農地等の利用状況報告書

更新日:2023年6月9日更新 印刷ページ表示

農地等の利用状況報告書とは

 農地所有適格法人以外の法人が、農地法及び農地中間管理事業の推進に関する法律の規定に基づき、農地等の耕作権の設定を受けた場合、毎年、事業年度終了後3か月以内に、権利設定農地等の利用状況について、農業委員会へ報告することとなっています。(農地法第6条の2)

報告方法

1 報告先

  松本市農業委員会事務局

2 報告書類

(1)農地等の利用状況報告書

   農地等の利用状況報告書 [Wordファイル/48KB]

   農地等の利用状況報告書 [PDFファイル/1.29MB]

(2)添付書類

   ア 定款又は寄附行為の写し

   イ 耕作状況写真

3 報告期限

  事業年度終了後3か月以内

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