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検察審査会

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

検察審査会とは

 選挙権を有する国民の中から「くじ」で選ばれた11人の検察審査員が、一般の国民を代表して、検察官が被疑者(犯罪の嫌疑を受けている者)を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)のよしあしを審査するのを主な仕事とするところです。
 これまでに検察審査員及び補充員(検察審査員に欠員ができたときなどに、これに代わって検察審査員の仕事をする人)として選ばれた人は62万人以上にもなります。

検察審査員は一般の人から選ばれています

 検察審査員は選挙権を有する国民の中から「くじ」で選ばれます。
 具体的には、市町村の選挙管理委員会が選挙人名簿の中から「くじ」で検察審査員候補予定者を選び、一定の職務に就いている人などを除いた後、更に「くじ」で検察審査員候補者を選びます。そして最後に、検察審査会事務局長が「くじ」で11人の検察審査員を選びます。

検査審査員の任期

検察審査員・補充員の任期は6カ月で、3カ月ごとに半数交替となります。

検察審査員の任期
群数 任期
1群

2月1日~7月31日

2群

5月1日~10月31日

3群

8月1日~1月31日

4郡

11月1日~4月30日

法律の素人が審査をして大丈夫なのか

 もともと検察審査会制度は、検察官の仕事にできるだけ国民の健全な常識を反映させるために設けられたものですから、特に法律の知識は必要とされていません。専門知識がないからこそ気付く点も多いのではないでしょうか?
 また、専門的な知識が必要な場面では専門家を呼んで助言を求めることもできますので心配はいりません。

検察審査員に選ばれたら

 任期は6ヶ月ですが、その間毎日会議を開いているわけではありませんし、開催日については事務局ができる限り調整をします。
 もし、検察審査員や補充員として選ばれた方は、刑事司法にあなたの声を反映させる貴重な機会ですのでどうぞこの制度にご協力いただきたいと思います。

審査について

 犯罪の被害にあった人や犯罪を告発・告訴した人から、検察官の不起訴処分を不服として検察審査会に申立があったときに審査を始めます。
 また、検察審査会は、被害者などからの申立てがなくても、新聞記事などをきっかけに自ら審査を始めることもあります。

審査の方法

 検察審査会は、検察審査員11人全員が出席した上で検察審査会議を開きます。そこでは、検察庁から取り寄せた事件の記録を調べたり、証人を呼んで事情を聞くなどし、検察官の不起訴処分のよしあしを一般国民の視点で審査します。
 会議は非公開で行なわれ、それぞれの検察審査員が自由な雰囲気の中で活発に意見を出し合うことができるようになっています。

これまでに審査した事件

 これまでに審査した事件数は18万人(被疑者数による延べ人数)に上り、その中には、サリドマイド薬禍事件、水俣病事件、羽田沖日航機墜落事件、日航ジャンボジェット機墜落事件、薬害エイズ事件、脳死臓器移植事件、豊浜トンネル岩盤崩落事件、雪印集団食中毒事件、明石花火大会事件などといった社会の注目を集めた事件もあります。
 また、検察審査会が審査した結論に基づいて、検察官が再検討の結果起訴した事件は、約1,600人(被疑者による延べ人数)を超え、その中には、懲役10年などといった重い刑に処せられたものもあります。

審査の申立てや相談の費用について

 審査の申立てや相談には、費用は一切かかりません。最寄りの検察審査会事務局までお気軽にご相談ください。検察審査会は地方裁判所と主な地方裁判所支部のなかにあります。
松本市の最寄りの検察審査会は
松本検察審査会(松本裁判所内)
電話:0263-32-3043 です。


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