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投票所への移動に利用できる福祉サービス

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

投票所や期日前投票所への移動が困難な有権者で一定の要件を満たす人は、次の制度が利用できる場合があります。
詳しくは、ご利用のケアマネジャーや相談支援事業所または、下記の担当課にご相談ください。

介護サービス事業

訪問介護サービス(通院等のための乗車または降車の介助)

ヘルパー自ら運転する車両で目的地(投票所等)へ移動する際の乗車または降車の介助を行います。
【提供者】訪問介護事業所(通院等乗降介助の届け出をした事業所)
【対象者】要介護1から5の人(ケアプランに位置づけがある場合)
【自己負担等】介護保険自己負担分(原則1割または2割)及び運賃

訪問介護サービス

ホームヘルパーが目的地(投票所等)に行くための外出介助を行います。移動には、バス等の交通機関が必要となります。
【提供者】訪問介護事業所
【対象者】総合事業対象者、要支援1から2、要介護1から5の人(ケアプランに位置づけがある場合)
【自己負担等】介護保険自己負担分(原則1割または2割)及び運賃

担当 高齢福祉課 電話0263-34-3213

障害福祉サービス

自立支援給付(通院等乗降介助、通院等介助)

指定居宅介護サービスの一環で、ヘルパーが車両への乗降介助や通院先、官公庁(投票所等)での移動や受診等の介助サービスを行います。
【提供者】指定居宅介護事業所
【対象者】障害者等であって市が必要と認めた人
【自己負担等】所得等に応じた負担、交通費等

地域生活支援事業(移動支援)

ヘルパー等が社会参加等(投票所等)のための移動時の介助を行います。
※公共交通機関を利用する場合や車両を利用する場合など、移動方法が異なります。
【提供者】市に登録した事業所
【対象者】障害者等であって市が外出時に移動の支援が必要と認めた人
【自己負担等】交通費等

担当 障害福祉課 電話 0263-34-3212 Fax 36-9119このページのトップに戻る


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