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裁判員制度
裁判員制度とは?
裁判員制度とは、個別の事件ごとに、国民の中から選ばれた6人の裁判員が3人の裁判官と一緒に重大な刑事裁判に参加し、被告人が有罪がどうか、有罪の場合どのような刑にするかを決める制度です。この制度は、平成16年5月21日「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」の成立により、平成21年5月21日から始まりました。
裁判員裁判の対象事件は?
裁判員裁判の対象となるのは、国民の関心が高い重大な犯罪に関する第一審(地方裁判所)の刑事訴訟事件です。例えば、殺人罪、強盗致死傷罪、身代金目的誘拐罪、危険運転致死罪などに関する裁判です。
裁判員はどのようにして選ばれるの?
裁判員候補者予定者の選定
選挙管理委員会は、毎年、選挙人名簿に登録されている人(衆議院議員の選挙権のある人)の中から「くじ」により裁判員候補者の予定者を選び、選ばれた人を裁判員候補者予定者として名簿を作成します。作成した裁判員候補者予定者名簿は、地方裁判所へ送付します。(「くじ」で選ばれる人数は、管轄の地方裁判所から割り当てられた人数です。)
裁判員の選定
- 地方裁判所は、選挙管理委員会が作成した裁判員候補者予定者名簿をもとに、裁判員候補者名簿を作成します。
- 地方裁判所は、裁判員候補者名簿に登録された人に文書による通知を送付します。
- 地方裁判所は、事件ごとに、裁判員候補者名簿の中から「くじ」により裁判員候補者を選びます。
- くじで選ばれた人には質問票(調査票)を同封した選任手続期日のお知らせ(呼出状)が送付されます。
<質問票とは>
司法関係者(裁判官、検察官、弁護士など)などの一部の職業に就いている人は裁判員になることはできないため、名簿登録者には事前に職業や辞退する場合の理由などをたずねる質問票(調査票)が送付されます。 - 呼出状が送られてきた裁判員候補者は、指定された日時に裁判所に行きます。その時に裁判長から裁判員になれない理由がないか、辞退希望がある場合の理由などについて質問があります。裁判員になれない理由のある人や辞退希望が認められた人は裁判員候補者から除外されます。
- 除外されなかった候補者の中から、くじなどにより6人の裁判員が選ばれます。(必要な場合は補充裁判員が選ばれることもあります。)
裁判員に選ばれたときは
裁判員に選任された人は、主に次のような仕事をすることになります。
- 公判に立ち会う
- 評議、評決を行う
- 判決宣告に立ち会う
裁判員の具体的な仕事内容については、「裁判員の仕事と役割(最高裁判所ホームページ)<外部リンク>」をご覧ください。
裁判員を辞退することはできる?
裁判員に選ばれた人は、原則として辞退することはできませんが、法律で定められた辞退理由に該当し、裁判所から認められた場合は、辞退することができます。詳しくは「裁判員制度Q&A(最高裁判所ホームページ)<外部リンク>」をご覧ください。
裁判員になれない人
裁判員は、司法という国の作用に直接関与する非常勤の国家公務員となります。そのため、欠格事由や就職禁止事由に該当する人などは裁判員になることができません。詳しくは、「裁判員制度Q&A(最高裁判所ホームページ)<外部リンク>」をご覧ください。
裁判員制度に関するお問い合わせ
裁判員制度に関する質問は、地方裁判所へお問い合わせください。なお、松本市は長野地方裁判所松本支部の管轄区域となります。
長野地方裁判所松本支部
〒390-0873 長野県松本市丸の内10-35
裁判員制度について詳しく知りたい
裁判員制度について詳しく知りたい方は次のホームページをご覧ください。
- 裁判員制度(最高裁判所ホームページ)<外部リンク>
- 裁判員制度(法務省ホームページ)<外部リンク>