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選挙運動Q&A

更新日:2023年8月4日更新 印刷ページ表示

Q1 選挙運動はいつからできますか?

選挙運動は、公示又は告示の日に立候補の届出が受理されてから投票日前日までの期間のみに行うことができます。それ以外の期間、例えば、立候補届出前にする選挙運動は「事前運動」として罰則をもって禁止されています。

Q2 一般的に事前運動とはみなされない行為には、どのようなものがありますか?

⑴ 立候補の準備行為

政党の公認を求める行為、立候補の意思を決定する資料として選挙人の意向を探る行為、立候補のために供託金を供託することなど

⑵ 選挙運動の準備

選挙運動費用の調達、選挙事務所借入れの内交渉、選挙運動員・労務者の事前交渉、ポスター・看板等の作成など

⑶ 政治活動

地盤培養行為、党勢拡張等の活動、政策の普及宣伝など

⑷ 講演会活動

選挙運動にわたらない政治活動

Q3 候補者が行う選挙運動とは?

公職選挙法により認められた候補者が行う選挙運動は、ポスター等の印刷物や演説会等の言論などによって行われますが、その方法の主なものは次のとおりです。

ただし、選挙の種類により、その方法、あるいは数量や規格などが異なるものがあります。

  • 選挙事務所の設置
  • 選挙運動用自動車の使用
  • 選挙運動用はがき
  • 新聞広告
  • ビラの配布
  • インターネット等の利用(ウェブサイト等、電子メール)
  • 選挙公報
  • ポスターの掲示
  • 街頭演説
  • 個人演説会

Q4 やってはいけない選挙運動とは?

次のような選挙運動は禁止されています。

■買収

選挙犯罪のうちではもっとも悪質なものであり、法律できびしい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。

■戸別訪問

誰であっても、特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問してはいけません。また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。

■あいさつを目的とする有料広告

候補者や後援団体(特定の候補者を推薦し支持する団体)は、選挙区内にある者に対し、時候、慶弔や激励などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞、雑誌、インターネット等に掲載したり、テレビやラジオで放送したりしてはいけません。

■飲食物の提供

誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。 ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれています。 また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。

■署名運動

誰であっても、特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めてはいけません。

■気勢を張る行為

誰であっても、選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりしてはいけません。

■選挙後のあいさつ行為

誰であっても、選挙後に当選又は落選に関し、選挙人にあいさつする目的をもって当選祝賀会を開催したり、一定のものを除きあいさつを目的とする文書図画を頒布・掲示したりすることはできません。

Q5 誰でもインターネットを使って選挙運動していいの?

有権者(満18歳以上の者)は、電子メールを除くウェブサイト等(※)を利用する方法により選挙運動をすることができます。

※ホームページやブログ、インターネット掲示板、SNS(フェイスブックやツイッター、ライン等)、YouTubeなどの動画共有サービスなど​

ネット選挙運動チラシ [PDFファイル/661KB]

 

インターネット選挙運動にあたっては、次のことが禁止されています。

​・年齢満18歳未満の者が選挙運動をすること

・選挙運動期間外に選挙運動をすること

⇒選挙の投票日当日は選挙運動期間に含まれませんが、選挙運動期間中に更新したブログの記事やSNSの投稿等は、投票日当日もそのままにしておくができます。(新たな書き込みや拡散等はできません。)

・公職の候補者等以外が電子メールを利用して選挙運動をすること

・選挙運動用のホームページや電子メールなどを印刷して配布・掲示すること

Q6 選挙運動の期間になると、連日、選挙運動用自動車からスピーカーにより候補者の名前が連呼され、うるさくてたまりません。何とかならないでしょうか?

選挙運動は、「公職選挙法」という法律により、期間や運動の方法が限定されています。候補者が、選挙運動用自動車から拡声機を使い名前を連呼したり、あるいは拡声機を使用して街頭で演説をすることも、法律に基づき候補者ができる選挙運動のひとつであり、音量の規制も特にされておりません。
実際、騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては、法律で限られた範囲内で、精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、選挙運動期間中は有権者の方々にご理解をお願いしたいと思います。
なお、選挙運動用自動車の上での連呼行為や街頭演説をすることができる時間は、午前8時から午後8時までの間です。
また、学校、病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏の保持に努めなければならないほか、国や地方公共団体が所有、管理している建物や施設、電車や駅の構内などにおいて街頭演説を行うことや連呼行為をすることは禁止されています。

Q7 電話で投票依頼がありましたが違反ではないの?

電話による投票依頼は、選挙運動期間中(立候補の届け出受理後から投票日の前日まで)は自由にすることができます。これは一般の人も同様で、友人や知人に投票依頼することができます。

 なお、投票日当日は選挙運動ができないので電話による投票依頼は違反となります。また、立候補の届け出受理前に行うことは事前運動として禁止されています。

Q8 子どもを連れて選挙運動をすることはできますか。

18歳未満の者は、ポスター貼りなどの単純労務に従事することを除き、選挙運動をすることが禁止されております。
単に候補者やスタッフと一緒に子どもが同行すること自体は禁止されておりませんが、有権者に対し直接働きかける行為(例えば、選挙運動用自動車に乗車して無言であっても有権者に対して手を振ることや、街頭演説で与えられた原稿を機械的に読み上げる行為等)は、禁止されている「選挙運動」に当たる場合があります。

なお、候補者が自身の子どもを伴って行う活動について、次のとおり、令和5年3月1日に総務省から通知がありました。

「候補者が自身のこどもを伴って行う活動について」  [PDFファイル/737KB]

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