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政治活動Q&A

更新日:2023年8月4日更新 印刷ページ表示

Q1 政治活動と選挙運動の違いは何ですか?

政治上の目的をもって行われるいっさいの活動が政治活動と言われています。

ですから、広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に明確に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。

【選挙運動】

特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかることを目的に投票行為を勧めること。

【政治活動】

政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。

Q2 平常時の個人の政治活動に使用する文書図画(ポスターや看板、のぼりなど)にはどのような規制がありますか?

選挙が行われていない平常時においては、公職の候補者等(現職も含む)の氏名や氏名が類推される事項(顔写真や似顔絵等)及びその後援団体の名称を記載した文書図画は、以下のものを除き掲示できません。​

(1) 政治活動用事務所に掲示する立札・看板の類

公職の候補者やその後援団体などが政治活動のために使用する事務所に立札、看板を掲示する場合には、選挙管理委員会に申請、届出をした後に交付される「証票」を貼付すれば、一定枚数を掲示することができます。

(2) 政治活動用ポスター

公職の候補者等の政治活動用ポスターで公職の候補者等の氏名や氏名が類推される事項が記載されたもの(以下「個人の政治活動用ポスター」という)を掲示する場合、ベニヤ板・プラスチック板その他これらに類するものを用いて裏打ちすることは禁止されています。この他、ポスターを掲示するにあたっては公職選挙法等に次のような規制があります。

  1. 表面に掲示責任者と印刷者の氏名及び住所を記載しなければならない。
  2. 政治活動のために使用されるものであり、特定の選挙の立候補者予定者である旨や政党等の公認である旨は記載できない。(選挙運動にわたる記載がないこと。)
  3. ポスターを他人の工作物に掲示しようとする場合にはその所有者(管理者)の承諾を得なくてはならない。
  4. 任期満了の選挙が予定されている場合、任期満了の日の6か月前の日から選挙期日までの間、当該選挙区内において個人のポスターを掲示することはできない。

(3) 演説会等の会場内で掲示されるもの

政治活動のための演説会、講演会、研修会その他これらに類する集会の会場内において、その集会の開催中に掲示されるものには規制はありません。​

Q3 駅前などで立候補予定者が名前入りの「のぼり旗」を立てて活動していますが違反ではないの?

選挙運動にあたらない純粋な政治活動は原則として自由であり、選挙運動期間中でも規制を受けませんが、純粋な政治活動であっても、駅前などで立候補予定者の氏名や氏名が類推されるような事項を表示した個人の「のぼり旗」、「プラカード」、「たすき」、「腕章」及び「裏打ちされた個人の政治活動用ポスター」などを使用することは禁止されています。

のぼり旗の使用

街頭演説等で使用する「のぼり旗」は、公職選挙法では立札及び看板の類にあたります。
公職の候補者等の氏名や氏名が類推される事項を表示した「のぼり旗」は、政党の政治活動用と見なされるものを除き、使用することができません。
なお、政党名やスローガンのみを記載した「のぼり旗」は選挙運動にわたらない限り違反とはなりません。

たすきの使用

氏名や氏名が類推される事項を表示した「たすき」を着用し、街頭演説等に立つことは文書図画の掲示となり行うことはできません。氏名を表示した「たすき」は、選挙運動期間において公職の候補者に限り使用することができるものであることから、事前運動の禁止に抵触する恐れがあります。​

裏打ちされた政治活動用ポスターの使用

街頭演説の場所等において、地面に据え置く折り畳み式の掲示板などに、個人の政治活動用ポスターを貼って使用することは違反となります。​

Q4 政治活動用ポスターはいつまで掲示できますか?

公職の候補者等の政治活動用ポスターで公職の候補者等の氏名や氏名類推事項が記載されたもの(以下、「個人の政治活動用ポスター」という。)は、任期満了日の6か月前から選挙期日までの間(衆議院解散の場合は、解散の翌日から選挙期日までの間)は掲示することができません。

政党その他の政治活動を行う団体(後援団体を除く。)の政治活動用ポスターは常時掲示できますが、選挙の公示(告示)日に氏名や氏名類推事項が記載された者が候補者となった場合は、その日のうちに撤去しなければなりません。

なお、政党等の政治活動用ポスターであっても、特定の個人の氏名を大書するなど、ことさらに特定の個人を目立たせる態様である場合などには、個人の政治活動用ポスターとして規制を受けることがあります。

Q5 後援会に入会してほしいと候補者の関係者が自宅に来ましたが違反ではないですか?

純粋な後援会入会の勧誘であれば、政治活動として認められています。

ただし、これが選挙の公示(告示)前に行われた場合、事前運動として選挙違反となる恐れがあります。事前運動に当たるかどうかはそれが行われた時期や場所、投票依頼があったかどうかなどの態様を総合的に判断することとなります。

 

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