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寄附・あいさつ状などの禁止

更新日:2023年8月4日更新 印刷ページ表示

 

寄附とは

寄附とは、金銭、物品などの供与またはその約束で、党費や会費、町内会費など規約に定められたものや、物を買ったときの代金の支払いなどの債務の履行以外のものを言います。

寄附の禁止

政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にある者)と私たち有権者とのつながりはとても大切です。
しかし、金銭や品物で関係が培われるようでは、いつまでたっても明るい選挙、お金のかからない選挙に近づくことはできません。

政治家の寄附禁止

選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、注意してください。

禁止される政治家の寄附の例

  • 病気見舞い
  • お祭りへの寄附や差し入れ
  • お中元やお歳暮
  • 地域の行事やスポーツ大会への寄附や差し入れ
  • 葬式の花輪、供花
  • 本人が出席しない場合の結婚祝や香典

後援団体の寄附禁止

後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすることは、その時期や名義のいかんを問わず禁止されています。

政治家の関係団体の寄附の禁止

政治家が役職員、構成員である団体、会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されています。

年賀状等のあいさつ状の禁止

政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれる)を出すことは禁止されています。

あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対し、主としてあいさつを目的とする有料の広告(いわゆる名刺広告など)を、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどに出すことは禁止されています。なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されています。

 

総務省のホームページ

https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo08.html<外部リンク>

 

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