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選挙人名簿抄本(在外選挙人名簿抄本)の閲覧について

更新日:2023年2月3日更新 印刷ページ表示

 選挙人名簿抄本(在外選挙人名簿抄本)は、公職選挙法第28条の2~4及び第30条の12の規定により、次のような場合に閲覧することができます。

  • 登録の確認                                                                   

   選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合

  • 政治活動(選挙運動含む)                                                   

       公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合

  • 調査研究                                                          

       統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

閲覧可能な時間・場所

  •  閲覧可能時間:午前8時30分~午後5時15分
  •  閲  覧  場  所:松本市選挙管理委員会事務局

 上記の時間内であっても、下記の理由に該当する場合は、日時の変更等をしていただくことがあります。

  • 他の予約が既に入っている場合
  • 閲覧場所の確保が困難な場合
  • 選挙期日の公(告)示日から選挙期日後5日にあたる日までの間
  • その他、事務上の都合で閲覧が困難な場合

閲覧の手続き

  1. 閲覧日時の調整のため、事前にお電話で選挙管理委員会へご連絡ください。
  2. 申出書に必要書類を添えて、事前に選挙管理委員会へご提出ください。
  3. 閲覧当日は、選挙管理委員会事務局へお越しください。閲覧に際して、本人確認のため、公的機関が発行した身分証明書の写しの提出または提示をしていただきます。

提出書類 

 閲覧の目的により、必要な書類が異なりますので、詳しくは選挙管理委員会へお問合せください。

登録の確認

 選挙人名簿・在外選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認) [Wordファイル/33KB]

 選挙人名簿・在外選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認) [PDFファイル/126KB]

政治活動(選挙運動含む)

 選挙人名簿・在外選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) [Wordファイル/48KB]

 選挙人名簿・在外選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) [PDFファイル/180KB]

 (必要な場合のみ)個人閲覧事項取扱者に関する申出書 [Wordファイル/14KB]

 (必要な場合のみ)個人閲覧事項取扱者に関する申出書 [PDFファイル/106KB]

 上記の他に、選挙管理委員会が必要と認めた書類を申出書に添えてご提出ください。

調査研究

 選挙人名簿・在外選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究) [Wordファイル/47KB]

 選挙人名簿・在外選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究) [PDFファイル/173KB]

 (必要な場合のみ)個人閲覧事項取扱者に関する申出書 [Wordファイル/14KB]

 (必要な場合のみ)個人閲覧事項取扱者に関する申出書 [PDFファイル/106KB]

 上記の他に、次に掲げる書類を申出書に添えてご提出ください。

  1. 調査研究の概要及び実施体制が分かる書類
  2. 調査で使用する調査票、アンケート用紙等
  3. 委託を受けて調査研究を行う場合には、契約書の写し
  4. 公表の実績がある場合には、直近の調査票及び公表の実績が分かる書類
  5. 公表の実績がない場合には、公表の計画が分かる書類
  6. その他委員会が必要と認める書類 

選挙人名簿抄本の閲覧時にパソコン等を使用する場合

 選挙人名簿抄本(在外選挙人名簿抄本)を閲覧する際に、パソコン等を持ち込む場合は、「選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に係る留意事項」をご確認のうえ、「選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧における電子計算機等の使用に係る誓約書」を申出書と合わせて選挙管理委員会へご提出ください。

 ※ 複写機による複写、カメラ等による撮影はできません。

 選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に係る留意事項 [PDFファイル/176KB]

 選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧における 電子計算機等の使用に係る誓約書 [Wordファイル/17KB]

 選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧における 電子計算機等の使用に係る誓約書 [PDFファイル/99KB]

閲覧に際しての罰則について

  1. 偽りその他不正の手段により閲覧した場合や他目的利用・第三者提供をした場合は、30万円以下の過料が課せられます。
  2. 選挙管理委員会の命令に違反した場合、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます。
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