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在外選挙制度

更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示

 仕事や留学などで国外に住んでいる方が、外国にいながら国政選挙(衆議院議員選挙・参議院議員選挙)や最高裁判所裁判官国民審査の投票ができる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。
 在外投票をするためには、あらかじめ「在外選挙人名簿」に登録され、「在外選挙人証」の交付を受ける必要があります。
 「在外選挙人名簿」への登録の申請方法は、出国前に国外への転出届をする際に選挙管理委員会の窓口で行う「出国時申請」と、出国先の在外公館で申請を行う「在外公館申請」があります。

  • 最高裁判所裁判官国民審査法の改正(公布日 令和4年11月18日、施行日 令和5年2月17日)により、最高裁判所裁判官国民審査についても在外投票が可能となりました。

これから国外に転出される方(出国時申請)

登録資格

  1. 日本国民であること
  2. 年齢満18歳以上であること
  3. 松本市の選挙人名簿に登録されていること(登録される見込みの場合も含む)
  • 出国時申請書を提出する時点で松本市の選挙人名簿に登録されている必要はありませんが、国外転出届に「転出予定日」として記載した日までに登録される必要があります。
  • 選挙人名簿については、こちらをクリックしてご確認ください。

申請窓口

申請受付窓口
受付窓口 所在地 受付時間
松本市選挙管理委員会事務局

松本市丸の内3番7号 東庁舎4階

午前8時30分~午後5時15分

※土曜日・日曜日・祝日及び年末年始は除く

各支所・出張所 こちらをクリックしてご確認ください。

 

申請可能な期間

 国外への転出届を提出した日から、国外転出届に記載した「転出予定日」までの間

※期間中に申請ができない方は、転出後に出国先の住所地を管轄する在外公館(大使館や総領事館)の窓口で申請することができます。
 詳しくは、「現在国外に居住されている方(在外公館申請)」をご確認ください。

申請書の提出方法

 国外への転出届を提出した後、申請窓口で申請をしてください。また、代理の方を通じて、申請することもできます。郵送・メール・FAXでの申請はできません。

本人による申請の場合

代理人による申請の場合

本人確認ができるものについて

 有効期限の切れていない以下のいずれかの書類により本人確認を行います。

  1. 顔写真付きの官公庁発行の書類は1点
    旅券(パスポート)、運転免許証、マイナンバーカードなど
  2. 次の書類から2点(アから2点又はアとイからそれぞれ1点ずつ)
    ア 顔写真のない官公庁発行の書類
      健康保険証、国民年金手帳、住民票の写しなど
    イ 顔写真付きの官公庁以外が発行した書類
      社員証、学生証など

 ※国外での住所を確認する際に旅券番号を用いることから、できるだけパスポートをお持ちください。

在留届について

 出国時申請を行い、国外に転出した後に在外公館で提出していただく「在留届」により国外の住所を確認してから在外選挙人名簿への登録の移転がされます。国外転出後、申請書に記載した転出予定日から4ヵ月以内に「在留届」により国外の住所が確認できない場合、申請は無効となりますので、お早めにご提出ください。
 在留届については、「オンライン在留届」(外務省ホームページ)<外部リンク>をご確認ください。

現在国外に居住されている方(在外公館申請)

登録資格

  1. 日本国民であること
  2. 年齢満18歳以上であること
  3. 引き続き3カ月以上、現在の住所を管轄する領事館の管轄区域内に住所を有していること(登録される見込みの場合も含む)

在外選挙人名簿の登録市区町村

 原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会で登録されます。そのため、申請先は日本で住民票に記載されていた最終住所地の市区町村選挙管理委員会としてください。
 ただし、次のいずれかに該当する方は、申請時の本籍地市区町村選挙管理委員会で登録されます。

  1. 国外で生まれ、日本で暮らしたことがない方(住民票が一度も作成されたことがない方)
  2. 平成6(1994)年4月30日までに出国された方(ただし、転出届の提出が遅れるなどの理由により、平成6(1994)年5月1日以降に住民票が削除された方は、最終住所地の市区町村選挙管理委員会で登録されます。)

申請窓口

 住所地を管轄する在外公館(詳しくは「在外選挙・登録申請先一覧(外務省ホームページ)<外部リンク>」)をご覧ください。

申請方法

 申請者本人または在留届の同居家族欄に記載されている方が、在外公館の領事窓口で申請してください。
 詳しくは、「在外選挙人名簿登録申請の流れ(外務省ホームページ)<外部リンク>」をご覧ください。

在外選挙人証の交付

 「出国時申請」または「在外公館申請」を行い、松本市の在外選挙人名簿に登録された方には、投票時に必要な在外選挙人証を在外公館等を経由して交付します。在外選挙人証は、投票の際に都度必要となりますので、大切に保管してください。

※在外選挙人証の交付までには時間がかかりますので、お早めにお手続きください。(選挙直前に申請した場合、在外選挙人証の交付が間に合わず、投票ができない場合があります。)

在外選挙人証の記載事項変更

 在外選挙人証に記載されている住所、住所以外の送付先、氏名に変更があった場合は、現在居住している住所を管轄する在外公館で在外選挙人証の記載事項変更手続きを行ってください。申請の際には、「在外選挙人証記載事項変更届出書」及び「在外選挙人証」の提出が必要となります。また、変更が生じた事実を証する文書の提出が必要な場合がありますので、事前に各在外公館にご確認ください。

在外選挙人証の再交付

 在外選挙人証を紛失・汚損または投票用紙等の交付記録欄に余白がなくなってしまった場合は、現在居住している住所を管轄する在外公館で在外選挙人証の再交付申請を行ってください。申請の際には、「在外選挙人証再交付申請書」(汚損または投票用紙等の交付記録欄に余白がなくなってしまった場合は、「在外選挙人証」)の提出が必要となります。

松本市の在外選挙人名簿に登録されている方

 投票は次の3つの方法で行うことができます。いずれも在外選挙人証を提示する必要があります。

在外公館投票

 投票所を設置している在外公館で、在外選挙人証とパスポート等を提示することで、その場で投票することができます。
 投票できる期間・時間は、原則として選挙の公示(告示)日の翌日から投票記載場所ごとに決められた日までの午前9時30分から午後5時までですが、投票する在外公館によって異なりますので、管轄の在外公館にお問い合わせください。

郵便等投票

 お住まいの近くに在外公館がない場合や、その在外公館が投票所を設置していない場合などは、郵便等による投票ができます。

  1. 「投票用紙等請求書」に必要事項を記入し、「在外選挙人証」を同封のうえ、投票用紙等を請求します。(送料自己負担)
    【送付先】
     〒390-8620 長野県松本市丸の内3番7号 松本市選挙管理委員会
     ・投票用紙等請求書 [PDFファイル/82KB]
  2. 選挙管理委員会から在外選挙人証に記載されている住所(登録申請時に住所以外の送付先(在留届の緊急連絡先)を記入した方はその住所)に投票用紙等を郵送します。
  3. 投票を行い、記入済みの投票用紙を選挙管理委員会に送付します。(送料自己負担)
    ※記入済みの投票用紙は選挙期日の午後8時(第1投票区の投票所閉鎖時刻)までに到達するよう、送付ください。
  • 登録住所以外への投票用紙等の送付はできませんので、住所を変更した場合は、必ず記載事項変更の手続きを行ってください。
  • 投票用紙等の請求期限は、選挙期日の4日前までであり、この日までに選挙管理委員会へ請求書が到達していなければ郵便等による投票はできません。国際郵便にかかる往復の郵送日数を考慮のうえ、お手続きください。(投票用紙等の請求は、選挙の公示(告示)日前に請求できます。)

 詳しくは、「郵便等投票(外務省ホームページ)<外部リンク>」からもご確認いただけます。

日本国内における投票

  選挙期間中に一時帰国した場合や、帰国後、国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して、公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日まで、国内の指定された期日前投票または不在者投票により投票することができます。また、選挙期日は、国内の指定された投票所(第1投票区)で、当日投票をすることもできます。手続きについては、あらかじめお問い合わせください。

衆議院議員の選挙区

 松本市の衆議院小選挙区選出議員選挙における選挙区は「長野県第2区」となります。

登録の抹消

 在外選挙人名簿に登録されている方が、次のいずれかに該当した場合は名簿から抹消され、在外投票ができなくなります。
 その場合、在外選挙人証を登録地の選挙管理委員会へ返納ください。在外選挙人証を返納せず、抹消された方が在外選挙人証を提示して行った在外投票は登録地の選挙管理委員会で不受理となります。

  1. 死亡、または日本国籍を喪失した場合
  2. 日本国内の市区町村で住民票を作成(住所を定めた年月日として戸籍の附票に記載された日)してから4ヵ月経過した場合
    ※在外選挙人名簿の登録地の市区町村に住民票を作成し、4ヵ月経過する前に、再度、登録地の市区町村から直接国外へ転出した場合は、在外選挙人名簿からは抹消されません。
  3. 登録されるべきでなかったことが判明した場合

 抹消された方が在外投票をするためには、あらためて登録の申請を行う必要があります。

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