ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・安全 > 防犯・安全 > 消費生活 > 消費者行政に関する市長表明

本文

消費者行政に関する市長表明

更新日:2024年3月4日更新 印刷ページ表示

 本市では、市民が安心して豊かな消費生活を営むことができるよう平成21年度から消費者行政活性化基金を活用し、消費者トラブルの未然防止に向けた周知啓発や出前講座等の教育事業を推進してきました。また、平成28年4月1日に「松本市消費生活センター条例」を施行し、消費生活相談の体制強化を図り、相談者への助言や、あっせんによる被害回復に努めてきました。

 

 昨年5月に新型コロナウイルスが5類に移行したことで、社会や経済は再び自由を取り戻しました。一方で、社会のデジタル化に伴い、消費生活を取り巻く環境やトラブルも複雑・多様化しており、本市の消費生活センターにおける相談対応件数も近年では年間1,000件を超える状況で推移しています。特に高齢者の相談件数の割合は高止まり状態が続き、また、成年年齢の引き下げによる若年層の被害拡大も危惧されます。

 このような中で、今後も消費者トラブルの未然防止と解決に向けて、相談窓口の強化、広報紙やSNS等を活用した周知啓発、出前講座をはじめとした教育事業の充実を図ります。国や県と連携をとりながら、「一人ひとりが豊かさと幸せを実感できるまち」づくりを消費者行政の視点からも推進します。

 

                                  令和6年3月

                                  松本市長 臥雲 義尚

 


松本市AIチャットボット