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消費者行政に関する市長表明

更新日:2023年1月12日更新 印刷ページ表示

 本市においては、市民が安心して豊かな消費生活を営むことが出来るよう、平成21年度から消費者行政活性化基金を活用し、出前教室等の啓発・教育活動の推進、専門相談員の助言による被害の未然防止、あっせんによる被害回復に努め、消費生活相談機能の充実を図ってきました。また、平成28年4月1日に「松本市消費生活センター条例」を施行し、消費生活センターの更なる体制の強化を図ってまいりました。

 そして現在、新型コロナウイルス感染症の影響により経済の停滞が続いていましたが、ウイズコロナ、アフター・ポストコロナの浸透により、徐々に経済が再始動してきました。それにあわせ、一時期鳴りを潜めていた悪質商法等の消費者トラブルも、顕著に増加を示しています。その手口も、古典的なものからデジタル駆使した新しい手法まで多岐にわたります。

 このような状況下にある中、今後も相談窓口の強化、出前講座や広報紙、公式SNS等を活用して啓発活動に取り組み、消費者トラブル解決と消費者トラブルの未然防止に努めてまいります。また、園児、小学生及び中学生に向けた若年者への消費者教育の更なる充実を図ります。

 これからも、市民の皆様が安全で安心して消費生活を送ることができるよう、国や県と連携をとりながら、より一層、消費者行政の充実に努めてまいります。

 

                                    令和5年1月
                                    松本市長 臥雲 義尚

 

 


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