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消費者行政に関する市長表明

更新日:2024年11月28日更新 印刷ページ表示

 少子高齢化、デジタル化、グローバル化や環境負荷への配慮など、これからの社会のあり方は大きな転換点を迎えています。

 国連が定めた「持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)」では、目標のひとつに「持続可能な生産と消費~つくる責任、つかう責任~」が明示されました。私たち消費者には、将来を含めて人や社会、環境に配慮した消費行動が求められています。

 

 また、私たちの生活は、商品やサービスを購入することで成り立っています。多様な商品やサービスの中から自分に合ったものを選択できること、複雑な契約や決済手段を理解して利用できることなど、一人ひとりが自分で判断できる自立した消費者になることが大切です。

 

 松本市では、市民が安心して豊かな消費生活を営み続けられるために、平成21年度から消費者行政活性化基金等も活用して消費者被害の周知啓発や出前講座等の教育事業を充実してきました。

 そして、平成28年4月に「松本市消費生活センター条例」を施行し、消費生活相談の体制強化を図りました。

 

 しかし、社会情勢を反映して消費者問題も複雑かつ多様化し、悪質商法や詐欺の手口も巧妙化しています。特に高齢者の相談件数の割合は高止まり状態が続き、また、成年年齢の引き下げによる若年層の被害拡大も危惧されます。

 このような状況に対して、今後も消費者被害の未然防止と解決に向けた相談窓口の強化、SNS等も活用した周知啓発の拡充を図ります。また、出前講座をはじめとした消費者教育事業の充実も図ります。関係団体と連携をとりながら、「一人ひとりが豊かさと幸せを実感できるまち」づくりを消費者行政の視点から推進します。

                              令和6年11月

                              松本市長 臥雲 義尚

 


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