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「賢い消費者になるために」
更新日:2021年12月20日更新
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賢い消費者になるために
悪質商法や特殊詐欺の手口や、トラブル事例の対処法を紹介しています。
また、消費者が知っておきたい制度や専門の相談先も掲載しています。
『賢い消費者になるために』20ページ「20 送り付け商法(ネガティブ・オプション)」に変更があります。特定商取引法改正により、令和3年7月6日以降は、注文や契約をしていないにも関わらず、一方的に送り付けられた商品は直ちに処分が可能です。令和3年7月6日より前に送り付けられた商品は、受け取ってから、14日間の保管義務がありますが(業者に引き取り請求してからは7日間)それ以降は処分してもかまいません。
消費者庁の啓発チラシ<外部リンク>
「おかしいな」「困ったな」と思ったら、松本市消費生活センターに相談
松本市消費生活センター
(松本市役所本庁舎1階 市民相談課内)
電話:0263-36-8832
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時