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外部公益通報

更新日:2026年4月6日更新 印刷ページ表示

外部公益通報

公益通報者保護法について

 国民生活の安全・安心を損なう企業不祥事が、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになることが少なくありません。
 こうした状況の中で、公益通報者を解雇等の不利益な取扱いから保護するとともに、事業者の法令順守を推進するために、平成18年4月に施行されました。

公益通報とは

 公益通報とは、労働者等が、不正の目的ではなく、その労務提供先について法令違反行為が行われている(行われようとしている)ことを、事業者内部(内部公益通報)や処分権限等を有する行政機関等(外部公益通報)に対して通報することです。
<公益通報者保護制度ウェブサイト(外部サイト):消費者庁><外部リンク>

 

公益通報するとき

 法令違反等に対する処分等の権限を有する機関に通報してください。
 松本市では、公益通報に係る事務を適切に行うため、次のとおり外部公益通報の受付等の対応をします。
 なお、松本市が処分等の権限を有しない法令に関する通報については、権限を有する行政機関を紹介します。

相談・通報窓口

松本市住民自治局市民相談課(平日 午前8時30分から午後5時15分まで、年末年始を除く。)
〒390-8620
松本市丸の内3番7号
Tel:0263-32-0001、Fax:0263-36-6839

 

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