ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・安全 > 防犯・安全 > 消費生活 > 18歳から大人に~成年年齢が引き下がります~

本文

18歳から大人に~成年年齢が引き下がります~

更新日:2023年8月4日更新 印刷ページ表示

令和4年(2022年)4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
すでに18歳や19歳の人は、4月1日から成年になります。
スマートフォンの契約やアパートの賃貸借契約、ローンの申し込み、クレジットカードをつくるなど、成年になると親の同意なく自分の意思でさまざまな契約ができるようになります。
※飲酒、喫煙、競輪や競馬などの投票券の購入はこれまでと同じ20歳以上です。

大人になったばかりの新成年は契約の知識や経験が少なく消費者トラブルに遭いやすくなるため、注意が必要です。消費者トラブルに遭わないよう、消費者として正しい知識などを身につけましょう。

消費者トラブルにご注意を!

成年年齢に達すると、親の同意がなくても自分で契約ができるようになります。未成年のときは親などの法定代理人の同意のない契約は、「未成年者取り消し」ができます。しかし、令和4年(2022年)4月1日からは、それまで「未成年」とされていた18歳19歳も、この「未成年者取り消し」が認められなくなります。
契約に対する知識が少ない新成年がトラブルに遭わないためにも、契約をするときには、十分に契約の内容やリスクを理解し、本当に必要な契約かどうかをよく考え、家族などの意見も聞き、慎重に行いましょう。
18歳から大人として行動する自覚を持ち、契約トラブルなどに巻き込まれないためにも、消費者庁や他の行政機関からの注意喚起等の情報を参考にしてください。

「おかしいな」「困ったな」と思ったら、消費生活センターに相談してください

もしも、消費者トラブルに巻き込まれたり困ったことが起きた時には、一人で悩まず消費生活センターに相談してください。

松本市消費生活センター
(松本市役所本庁舎1階 市民相談課内)
電話 0263-36-8832
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時
(祝日・年末年始を除く)

消費者ホットライン
電話 188(いやや)
※お住まいの市町村の消費生活センターや消費生活相談窓口につながります。このページのトップに戻る


松本市AIチャットボット