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18歳から大人に~成年年齢が引き下がります~
令和4年(2022年)4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
スマートフォンの契約やアパートの賃貸借契約、ローンの申し込み、クレジットカードをつくるなど、成年になると親の同意なく自分の意思でさまざまな契約ができるようになります。
※飲酒、喫煙、競輪や競馬などの投票券の購入はこれまでと同じ20歳以上です。
契約の知識や経験が少なく消費者トラブルに遭いやすくなるため、注意が必要です。消費者トラブルに遭わないよう、消費者として正しい知識などを身につけましょう。
消費者トラブルにご注意を!
成年年齢に達すると、親の同意がなくても自分で契約ができるようになります。未成年のときは親などの法定代理人の同意のない契約は、「未成年者取消し」ができます。しかし、令和4年(2022年)4月1日からは、それまで「未成年」とされていた18歳19歳も、この「未成年者取消し」が認められなくなります。
契約に対する知識が少ない新成年がトラブルに遭わないためにも、契約をするときには、十分に契約の内容やリスクを理解し、本当に必要な契約かどうかをよく考え、家族などの意見も聞き、慎重に行いましょう。
18歳から大人として行動する自覚を持ち、契約トラブルなどに巻き込まれないためにも、消費者庁や他の行政機関からの注意喚起等の情報を参考にしてください。
- 若者の消費者トラブル(国民生活センター)<外部リンク>
- 政府広報オンライン「18歳から大人に」<外部リンク>
- 「18歳から大人」特設ページ(消費者庁)<外部リンク>
- 消費者庁公式LINE 若者ナビについて<外部リンク>
- 民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について(法務省)<外部リンク>
「おかしいな」「困ったな」と思ったら、消費生活センターに相談してください
もしも、消費者トラブルに巻き込まれたり困ったことが起きた時には、一人で悩まず消費生活センターに相談してください。
松本市消費生活センター
(松本市役所本庁舎1階 市民相談課内)
電話 0263-36-8832
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時
(祝日・年末年始を除く)
消費者ホットライン
電話 188(いやや)
※お住まいの市町村の消費生活センターや消費生活相談窓口につながります。