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代理人による公売参加手続き

更新日:2022年3月23日更新 印刷ページ表示

代理人によるインターネット公売の参加条件

 インターネット公売では、代理人が公売参加の手続きをすることができます。代理人には、少なくとも公売参加申込、公売保証金の納付および返還にかかる受領、入札ならびにこれらに付帯する事務を委任することとします。手続きに入る前に松本市インターネット公売ガイドラインを必ずお読みください。以下のいずれかに該当する方は、代人んとなることができません。

●国税徴収法第92条(買受人の制限)または同法第108条第1項(公売実施の適正化のための措置)に該当する方

●松本市インターネット公売ガイドラインおよびKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、順守できない方

●公売財産の買受について、一定の資格、その他の王権を必要とする場合で、これらの資格などを有していない方

●20歳未満の方

●日本語を完全に理解できない方

●日本国内に住所、連絡先がいずれもない方

 代理人による公売参加手続きは、公売保証金の納付方法によって異なります。公売保証金をクレジットカードにより納付する場合は、松本市インターネット公売ガイドラインの『クレジットカードにより公売保証金を納付する場合』を、銀行振込などにより納付する場合は『銀行振込などにより公売保証金を納付する場合』を参照の上、手続きを行ってください。

 なお、公売財産によっては、銀行振り込みなどによる納付ができない場合がありますので、インターネット公売の物件詳細画面で確認してください。

松本市インターネット公売ガイドライン [PDFファイル/86KB]

 

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