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納税にお困りの場合は
事情により納税が困難な場合には、「徴収猶予」「換価の猶予」などの緩和措置が受けられる場合があります。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(受付は終了しました)
令和5年5月1日以降の取扱いについては、下記の内容を参照してください。
納税の猶予
1 徴収猶予
次のいずれかの要件に該当し、市税を一時に納付することができないと認められる場合には、納税者の申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、分割して納めることができます。
・災害や盗難にあったとき
・本人や家族が病気にかかったり負傷したとき
・事業を廃止したときや休止したとき
・事業について、著しい損失を受けたとき
・本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したとき
2 換価猶予
市税を一時に納めることにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある場合、市税の納期限から6か月以内にされた申請に基づいて審査(調査)を行い、市税を納めることについて誠実な意思が認められた場合は、原則として1年以内の期間、滞納処分による財産の換価が猶予される場合があります。
なお、猶予を受けた市税は、猶予期間中の各月に分割して納めていただきます。
3 猶予が認められた場合
・猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
・財産の差押えや換価(取立て・公売等)が猶予されます。
・申請により差押えが解除される場合があります。