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納税にお困りの場合は
事情により納税が困難な場合には、「徴収猶予」「申請による換価の猶予」などの緩和措置が受けられる場合があります。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する市税における猶予制度[PDFファイル/270KB]
納税の猶予
徴収猶予について
次のような事情により、税金を納期限までに納付できない場合には、徴収猶予の申請をすることができます。ただし、猶予期間は、原則として1年以内で、審査があります。
- 災害や盗難にあったとき
- 本人や家族が病気にかかったり負傷したとき
- 事業を廃止したときや休止したとき
- 事業について、著しい損失を受けたとき
以上の事実に類する事情があるとき
換価猶予について
税金を納期限までに納付できない場合に、その税金を納付することについて誠実な意思を有すると認められ、かつ、財産の換価により、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められたときは、滞納処分による財産の換価が猶予されます。ただし、猶予期間は原則として1年以内です。また、地方税法の改正により、平成28年4月1日以後の換価猶予について、次のような見直しが行われました。
(1)申請による換価の猶予
従来、職権で行われていた換価の猶予について、納税者の申請による換価の猶予制度が加わりました。申請にあたっては、納期限から6カ月以内に手続きが必要になります。
(2)担保徴取基準
猶予を受ける際の担保の徴取基準について、猶予金額が100万円以下、又は猶予期間が3カ月以内の場合には、担保の提供は不要です。