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納税が困難な方に対する猶予制度
事情により納税が困難で一定の要件に該当する場合、申請いただくことで納税の猶予制度を利用することができます。
猶予制度には「徴収猶予」と「換価の猶予」の2種類があり、それぞれ申請要件や申請の期限等が異なるため、下記の内容をご確認いただくとともに、事前に要件に該当するか等を納税課にご相談ください。 (Tel:0263-33-1192) |
徴収猶予
次のいずれかの要件に該当し、市税を一時に納付することができないと認められる場合には、その納付できない金額を限度として、納税者の申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、分割して納めることができます。
・災害や盗難にあったとき
・本人や家族が病気にかかったり負傷したとき
・事業を廃止したときや休止したとき
・事業について、著しい損失を受けたとき
・本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したとき
詳しい内容はこちら [PDFファイル/310KB]
電子申請はこちら<外部リンク>
換価の猶予
市税を一時に納めることにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある場合、市税の納期限から6か月以内にされた申請に基づいて審査(調査)を行い、市税を納めることについて誠実な意思が認められた場合は、原則として1年以内の期間、滞納処分による財産の換価が猶予される場合があります。
なお、猶予を受けた市税は、猶予期間中の各月に分割して納めていただきます。
詳しい内容はこちら [PDFファイル/271KB]
電子申請はこちら<外部リンク>
猶予の期間延長
猶予をした期間内に猶予をした金額を納付することができないやむを得ない理由があると認められるときは、猶予を受けた方の申請に基づき、その期間を延長することができます。ただし、その期間は猶予をした期間を合わせて2年を超えることができません。
詳しい内容はこちら [PDFファイル/355KB]
電子申請はこちら<外部リンク>