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心身障害者扶養共済制度(しょうがい共済)について

更新日:2023年2月21日更新 印刷ページ表示

心身障害者扶養共済制度(しょうがい共済)について

1 内容

 障がいのある方を扶養している保護者が毎月掛金を納めることで、保護者が死亡または重度の障がいを負った場合、障がい者に対し、一口につき月額20,000円の年金を支給する制度です。一人の障がいのある方につき、二口まで加入できます。

2 対象者

 ⑴ 保護者
   次のすべてを満たしている方
    ア 市内に住所があること
    イ 4月1日現在で65歳未満であること
    ウ 加入時に特別な疾病または障がいのない健康状態であること
 ⑵ 障がいのある方
   次のいずれかを満たしている方
    ア 療育手帳所持者
    イ 身体障害者手帳1級から3級所持者
    ウ 精神または身体に永続的な障がいのある方(統合失調症、血友病等)

3 掛金

 加入時の保護者の年齢により、一口につき月額9,300~23,300円。
 加入者世帯の課税状況によって掛金が減額や免除になる場合があります。

4 申請に必要なもの

 印鑑、障がいの状態がわかるもの(障がい者手帳、診断書等)

5 弔慰金、脱退一時金

 ⑴ 弔慰金
   加入期間が1年以上で、障がいのある方が加入者より先に死亡した場合、加入時期及び加入期間に応じて、一口につき30,000~250,000円の弔慰金が支給されます。
 ⑵ 脱退一時金
   加入期間が5年以上で、制度から脱退した場合、加入時期及び期間に応じて、一口につき75,000~250,000円の脱退一時金が支給されます。

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