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後期高齢者医療制度の一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)の医療費の窓口負担割合が変わります

更新日:2022年7月1日更新 印刷ページ表示

一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)の医療費の窓口負担割合が変わります

 後期高齢者医療被保険者(75歳以上の方等)で、一定以上の所得のある方は、令和4年10月1日から、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。変更対象となる方は、後期高齢者医療の被保険者のうち約2割の方です。

 少子高齢化が進展し、令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上の高齢者となり始める中、現役世代の負担上昇を抑えながら、全ての世代の方々が安心できる社会保障制度を構築することが重要です。

 このような状況を踏まえ、医療保険制度における給付と負担の見直しを実施するとともに、子ども・子育て支援の拡充や、予防・健康づくりの強化等を通じて、全ての世代が公平に支え合う「全世代対応型の社会保障制度」を構築することを目的としています。

後期高齢者医療制度改正の周知広報用リーフレット1

後期高齢者医療制度改正の周知広報用リーフレット2

後期高齢者医療制度改正の周知広報用リーフレット3

後期高齢者医療制度改正の周知広報用リーフレット4

詳しくは、厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

今回の制度改正の見直しの背景等に関するご質問等は、厚生労働省コールセンター(0120-002-719)にお問い合わせください。

長野県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>でも同様にご案内しています。

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