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「後期高齢者医療制度Q&A」の続きです。
1カ月に医療機関に支払う一部負担金は所得区分によって、上限(限度額)が設定されています。
入院時(一部、在宅診療)の一部負担金は、限度額までの支払い(現物給付)となります。
限度額を超過した場合、高額療養費として返還されます。
所得が低い方(住民税非課税世帯)が入院時に負担する食事サービスの費用(1食につき定額の食材料費相当額)について標準の負担額が減額されるものです。
市民税非課税世帯に属する後期高齢者医療制度対象者です。
後期高齢者医療制度対象者で世帯全員が市民税非課税の方が保険課または支所・出張所へ申請することで交付されます。
再発行します。保険課または支所・出張所へご相談ください。
保険課または支所出張所へ申請後、に交付されます。保険課窓口で直接申請した場合は即時交付、支所・出張所へ申請した場合は郵送により引渡しされます。
75歳の誕生日を迎え後期高齢者医療制度の対象者となった方は、あらためて保険課または支所・出張所へ申請が必要になります。
引越し先(転入先)の都道府県の広域連合の被保険者になるため、長野県後期高齢者医療広域連合の限度額適用・標準負担額減額認定証は使えなくなります。引越し先(転入先)の都道府県内の市町村の後期高齢者医療制度担当係(課)窓口で申請により交付を受けてください、なお、世帯状況等により資格要件から外れる場合があります。
引越し先(転入先)の都道府県内の市町村の後期高齢者医療制度担当係(課)窓口で申請により限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けてください。なお、世帯状況等により資格要件から外れる場合があります。
保険課または支所・出張所の窓口で申請により、新しい住所表示の限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けてください。なお、世帯状況等により資格要件から外れる場合があります。
1年間です(毎年8月1日から7月31日まで)。
長期にわたり継続して著しく高額な治療が必要となる疾病として厚生労働大臣が定めたものです(人工透析が必要な慢性腎不全、血友病または抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群)。
特定疾病に該当する方が保険課または支所・出張所へ医師の証明書を添えて申請してください。
再発行します。保険課または支所・出張所へご相談ください。
保険課または支所・出張所へ申請後、交付されます。保険課窓口で直接申請した場合は即時交付、支所・出張所へ申請した場合は郵送により引渡しされます。
75歳の誕生日を迎え、後期高齢者医療制度の対象者となった方は、改めて保険課または支所・出張所へ医師等の意見書または当該疾病にかかっていることを証する書類(以前の特定疾病受給者証等)を添えて申請することで特定疾病療養受療証が引渡されます。
引越し先(転入先)の都道府県の広域連合の被保険者になるため、長野県後期高齢者医療広域連合の特定疾病療養受療証は使えなくなります。引越し先(転入先)の都道府県内の市町村の後期高齢者医療制度担当係(課)窓口で申請により特定疾病療養受療証の交付を受けてください。
引越し先(転入先)の県内の市町村の後期高齢者医療制度担当係(課)窓口で申請により特定疾病療養受療証の交付を受けてください。
保険課または支所・出張所の窓口で申請により新しい住所表示の特定疾病療養受療証の交付を受けてください。
特に有効期限はありません。
広域連合は、特別地方公共団体の一つで、県、市町村が設置することができます。担当する事務は、県、市町村の事務で広域にわたり処理することが適当であると認められるもので、この事務に関し広域計画を作成し、必要な連絡調整を図り、総合的かつ計画的に広域行政を推進します。
長野県後期高齢者医療広域連合は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、長野県内81のすべての市町村の総意により設立されました。
後期高齢者医療制度を運営する特別地方公共団体です。高齢者医療確保法によりすべての都道府県ごとに置かれることになり、現在47都道府県に設立されています。各都道府県において、すべての市町村が加入しています。
「高齢者の医療の確保に関する法律」等に基づき、都道府県の区域ごとの後期高齢者医療広域連合に、すべての市町村が加入する義務があります。
県広域連合長は、長野県内全市町村の長のうちから、全市町村長が投票によりこれを選挙して決まります。
県広域連合の事務所は、長野市(〒390-0935 長野市大字中御所79-5 NOSAI長野会館内)にあります。
平成19年3月23日に長野県知事の許可を受け、同日設立しました。
高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、長野県内の全市町村における75歳以上の方及び65歳以上75歳未満の政令で定める程度の障害の状態にある方を対象とする医療制度を運営しています。
通常の地方自治体と同様に請願・陳情を行えるほか、県広域連合のホームページから意見を受け付けています。また、地方自治法の規定に基づく直接請求により、条例の制定・改廃の請求、事務監査の請求、議会の解散の請求、議員及び広域連合長、主要公務員の解職の請求、規約の変更の請求が行えます。
県広域連合議会があります。長野県内全市町村の議会議員から選出された16名の議員により組織されています。
県広域連合議会議員は、長野県内全市町村の議会の議員のうちから、県内全市町村の議会の推薦のあった者を候補者として、市、町及び村の区分ごとに各市町村議会において選挙を行い、決定します。
行政委員会としては監査委員及び選挙管理委員会が設置されています。
県広域連合議会(被保険者をはじめ県民の代表である長野県内全市町村の議会議員から選出された議員で組織)において、県広域連合の運営に係わる重要事項が決定されています。また、被保険者等の声を反映させる機関として、長野県後期高齢者医療広域連合運営協議会を設置しています。
県広域連合では、地方自治法に基づき広域計画の策定が義務づけられています。平成19年11月に広域計画を作成し、被保険者等のご意見をいただきながら、11月の県広域連合議会を経て策定されました。