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後期高齢者医療制度について、Q&Aをまとめました。
75歳の誕生日までに長野県後期高齢者医療広域連合から、新しい被保険者証が交付されます。
誕生日の約1週間前までに、封書で郵送されます。
市の保険課にお問い合わせください。場合によっては、再発行となります。
被保険者証および高齢受給者証等は、今までの保険者(国保・被用者保険)の指示に従ってお返しください。
再発行します。市の保険課または支所出張所へ再発行の申請をしてください。なお、再発行後に失くした被保険者証が見つかった場合は、見つかった被保険者証を速やかにお返しください。
医療機関にご相談ください。
医療機関によっては、いったん医療費を全額お支払いただく場合があります。
やむを得ない事情により被保険者証を提示できなかった場合、市の保険課の窓口で申請して認められれば、あとから決められた基準額が広域連合から支給されます。
引越し先(転入先)の都道府県の広域連合の被保険者になるため、長野県後期高齢者医療広域連合の被保険証は使えなくなりますので保険課へお返しください。引越し先(転入先)の都道府県内の市町村の後期高齢者医療制度担当係(課)窓口で被保険者証の交付を受けてください。
引越し先(転入先)の県内の市町村の後期高齢者医療制度担当係(課)窓口で被保険者証の交付を受けてください。松本市で発行した被保険者証は保険課へお返しください。
住民票の異動後1週間以内に、引越先の住所あてに新しい被保険者証が送付されます。古くなった被保険者証は保険課へお返しください。
全国の病院で使うことができます(自費診療等の保険適用外除く)。
長野県後期高齢者医療広域連合では1年間の有効期間としています。
※ただし、保険料の滞納等で有効期間の短い被保険者証が引渡される場合があります。
病気やけがで医療機関を受診するときの自己負担の割合です。
前年の所得を基に1割、2割または3割と判定されます。
毎年、8月1日を基準日とし、前年の所得及び収入により見直します。
原則、75歳の誕生日(加入日)から負担割合は変わります。
平成20年4月から高齢者の負担割合は、70~74歳は原則2割(特例により、昭和19年4月1日生まれ以前の方は1割)、75歳以上は原則1割となり、75歳を境に負担割合が異なることになります。
※現役並み所得がある人は3割
後期高齢者医療制度は独立した医療制度であり、70歳~74歳の期間と75歳以後では判定の方法(範囲)が異なります。
転入先の都道府県の広域連合の被保険者となり、転入した世帯の所得・状況等により負担割合が変わる場合があります。
同一の広域連合区域内の異動でも、世帯状況が変わること等により負担割合が変わる場合があります。
同一の広域連合区域内の異動でも、世帯状況が変わること等により負担割合が変わる場合があります。
前年の所得状況(医療を受ける日の属する月が1月から7月の場合は前々年所得)や世帯状況(医療を受ける日の属する月の初日)をもとに判定します。
含まれます。ただし、源泉分離課税分の適用を受けるものを除く。
高齢者医療確保法第67条(一部負担金)と政令に基づき決められます。
法律に基づき、療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費があります。
支給されます。市の保険課または支所出張所の窓口で申請できます。
支給されません。
保険課または支所・出張所の窓口で申請できます。
医療機関で、被保険者証を提示することによって、療養の給付が受けられます。療養費等、被保険者の方に現金で給付するものについては、受診後手続きが必要です。
療養費等、被保険者の方に現金で給付するものについては、申請時にご指定された口座に振り込みます。
ゆうちょ銀行の口座もご利用できますが、振込用の店名・預金種目・口座番号が必要です。(現在のゆうちょ銀行口座番号(記号・番号)のままでは振り込むことができません。)詳しくは、ゆうちょ銀行にお問い合わせください。
受ける給付によって違います。現金をお振込する高額療養費等については、受診から3カ月ほどかかります。療養費等の支給申請は申請からおおむね2カ月以内には支給されます。
基本的には申請を受け、支給が認められた場合、支給決定通知書が長野県後期高齢者医療広域連合から送付されます。
保険料は、後期高齢者医療制度の大切な財源です。
国や県、市にも公費の負担があり、また、74歳以下の方々からも支援金として負担をいただきますが、実際に医療を受ける後期高齢者の方々にも、医療給付費の約1割に当たる額を負担していただくようになっています。
保険料率は、長野県内でかかった医療費の状況などにより、2年毎に設定を見直します。このため、医療費が増加した場合などは、保険料についても上がることもあります。
はじめに、長野県内均一の保険料率を決定します。保険料については、広域連合議会で決定した保険料率により個人ごとに算定し、4月以降に通知します。
所得が低い方については、保険料が軽減されることがありますので、市の保険課へご相談ください。
前年の所得が一定基準以下の方は均等割額が軽減されます。被用者保険の被扶養者についても制度加入時に軽減があります。また風水害・火災などの理由で一定の基準に該当し、なおかつ資産・能力などを活用しても生活が困難な場合は申請により保険料が減免されることがあります。市の保険課へご相談ください。
保険料率については、各都道府県ごとに異なります。このため、引越しされた住所地で新たに保険料が決定されます(保険料額については、必ずしも同一とは限りません)。
年間の保険料額は変わりません。普通徴収では、市町村によって、期割が異なりますので、1期当たりの保険料額の増減があります。
保険料は、お住まいの市町村ごとに計算されますので、同じ市町村内の転居の場合には、保険料は変わりません。