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子育て支援事業利用料助成金交付制度
更新日:2024年3月1日更新
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交付制度の詳細
平成23年4月から、ひとり親家庭の皆さんなどの経済的負担を軽減するために、ファミリー・サポート・センター事業と子育てサポーター訪問事業の利用料を助成しています。
対象となる方の要件等は次のとおりですが、不明な点はお気軽に担当課にお問い合わせください。
なお、平成24年4月から、助成金に上限額(月額10,000円)が設けられました。ご利用の際はご注意いただきますようお願いします。
対象者の要件(次のいずれかに該当する方)
- 生活保護費受給世帯
- 児童扶養手当受給世帯
- 子育て支援医療を除く松本市福祉医療費受給世帯
- 市民税非課税世帯
助成金額
利用料の2分の1(支援者交通費などの実費は除きます。)
助成金の上限額
月額:10,000円
※ひと月にお使いになるファミリー・サポート・センター事業と子育てサポーター訪問事業の利用料の合計額が20,000円を超えた場合は、10,000円の交付になります。
利用から助成金交付まで
- 利用した後は、通常の利用料を協力会員(サポーター)にお渡しください。協力会員(サポーター)からは、援助活動報告書(控)が渡されますので保管しておいてください。
- 申請は1か月ごとになりますので、前月分の利用料合計額の半額について、助成金交付申請書を提出してください。その際、援助活動報告書(控)の添付が必要です。
- 資格審査を経て、助成金交付が決定した場合は、申請者に助成金交付決定書が送付されます。その後、申請者の請求により指定の口座に助成金が振り込まれます。
申請方法
- 申請書の用紙は、担当課とファミリー・サポート・センター事務局で配布しています。下記ファイルをダウンロードして利用いただいても結構です。
- 申請書は、利用した月の翌月10日までに、担当課あるいはファミリー・サポート・センター事務局に提出いただくようお願いします。
ご注意ください
申請書の提出が、利用した月の翌月10日を過ぎてしまうと、助成金が交付されないこともありますのでご注意ください。やむをえず提出が10日を過ぎてしまった場合は、必ず担当課へお電話ください。