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松本市保育料軽減事業について
松本市は、長野県の保育料軽減事業を活用して、保育料の軽減拡充を実施し、子育て世帯の経済的負担の軽減を図ります。
軽減内容について
- 第2子以降のお子さん(所得制限なし)は保育料の全額が軽減対象です。ただし、認可外保育施設については月額 42,000 円が上限となります。(上限額を超える分は自己負担となります) ※きょうだい(兄・姉)の年齢や保護者の収入にかかわらず、保護者と生計を一にする最年長の兄姉からカウントします。
- 第1子のお子さん(市町村民税所得割課税額 57,700 円未満の世帯 または 77,101 円未満の要保護世帯に限る)は保育料の半額が軽減対象です。 ただし、認可外保育施設については月額 21,000 円が上限となります。
※延長保育料や食事代等、軽減の対象にならない費用があります。
申請要件について
次のすべての要件を満たすお子さんが対象となります。
- 保護者及びお子さんの住民票が松本市にあること(認可外保育施設は申請月の1日時点で松本市に住民票があること)
- お子さんの誕生日が令和4年4月2日以降(0歳から2歳児クラス)で、保育施設に在籍していること
- 「保育を必要とする事由」に該当し、認定を受けていること ※既に保育料が無料となっている場合や、幼児教育・保育の無償化制度により無償化対象となっている場合は対象となりません。
- 住民税申告がされていること ※4~8月に軽減申請される場合は令和6年度住民税申告、9月~翌年3月は令和7年度住民税申告が必要です。 ※未申告等によって税額が不明の場合は対象とはなりません。
保育を必要とする事由と必要書類について [PDFファイル/299KB]
対象施設について
- 認可保育所
- 認定こども園
- 地域型保育施設
- 一部の認可外保育施設
松本市内 認可外保育施設 保育料軽減事業対象一覧 [PDFファイル/461KB]
※松本市外の認可外保育施設については保育課までご相談ください。
軽減の手続きについて
- 認可保育所・認定こども園・地域型保育施設をご利用の方 申請の手続きは不要です。 軽減後の保育料は利用者負担額決定通知書でご確認ください。(既に保育園へお通いの方は令和7年3月下旬から4月上旬頃送付予定)
- 認可外保育施設をご利用の方 申請の手続きが必要です。(申請は4月1日から受付開始) 下記の「軽減申請の流れ」に沿って、電子申請フォーム(Logoフォーム)へアクセスし、お手続きをお願いします。 ※電子申請がご利用いただけない場合のみ、保育課窓口または郵送で受付けます。
軽減申請の流れ(認可外保育施設をご利用の方)
1<松本市へ軽減の申請> 申請後、保育料軽減の決定を受けてください。
- 必要な添付書類を事前に準備(様式等は下記「添付書類について」をご確認ください) ◦保護者の保育を必要とする理由の証明書類 ◦その他該当する場合に必要な書類
- 電子申請フォームURLまたは「保育料軽減案内のチラシ」から電子申請フォームへアクセス後、必要事項を入力、必要書類を添付して申請する
- 市から決定通知書等をメールにて受け取る ※申請に不備がある場合、申込内容に関する修正依頼メールが届きます。内容を修正し期限までに再提出してください。 ※受付完了メールは電子申請フォームのアカウントに登録されたメールアドレス宛へ送信されます。アカウント登録の際はメールアドレスが利用可能かご確認ください。
電子申請「Logoフォーム」 https://logoform.jp/form/N7tm/855395<外部リンク>
- 申込内容に基づき審査を行い、おおむね2週間後に保育課から結果の通知等(案内通知、決定通知書、請求書の原本)をメールでお送りします。
- 申請内容に不備があった場合は修正依頼のメールをお送りします。期限までに不備を改善いただけない場合は申請を受理できませんので、ご注意ください。
- 軽減の適用開始(決定日)は申請された月の初日からとなります。ただし、申請内容に不備があった場合は、その限りではありません。
- 申請期間中の保育料については、保育料軽減決定後に各施設へ決定番号を提示し、利用実績明細書を受領した後にご請求ください。
2<施設利用時> 施設へ利用料を支払い、利用実績明細書を受け取る
- 市からメールで受け取った決定通知書を施設に提示する
- 利用料を支払う
- 施設から利用実績明細書を受け取る(一か月ごとに発行されます)
3<請求手続き> 松本市へ支払い分の利用料を請求する
- 月末までに、請求書と利用実績明細書を松本市保育課まで郵送 または 窓口へ持参する
- 審査後、翌月25日前後に申請口座に振込みします ※軽減対象となる保育料は、決定通知書に記載された有効期限内の保育料のみです。溯っての請求はできません。 ※複数月分をまとめて請求することも可能です。 ※年度末(3月31日)を過ぎると該当年度に利用した保育料の請求ができなくなります。 特に3月利用分の請求は期限が短いため、郵送の際はご注意ください。(保育課必着)
【郵送宛先】
〒390-8620
長野県松本市丸の内3-7
松本市役所 保育課 保育担当 行
添付書類について
- 必要な添付書類を下記からダウンロード・印刷してください。印刷ができない場合は、保育課窓口で必要書類をお受け取りください。
- 記入方法について、ご不明な点がございましたら、保育課へお問い合わせください。
保護者の保育を必要とする理由の証明書類(就労証明書等)
保育を必要とする事由と必要書類について [PDFファイル/299KB] をご確認いただき、該当する「保育を必要とする理由」の証明書類をご提出ください。
- 申請書、求職に関する申立書は、電子申請の場合、提出は不要となります。(電子申請の入力項目で必要な情報を入力してください)
- 就労証明書は令和7年度から新様式へ変更になります。古い様式では受付できないためご注意ください。
- 就労証明書は右上の証明日が半年以内のものをご提出ください。既に取得済みで、再取得が難しい場合は保育課にご相談ください。
- 企業にお勤めの場合、就労証明書は雇用主(就労先事業者)が記入してください。(「19 保護者記載欄」のみ保護者が記載してください) ※就労者本人が記入した場合、証明は無効になります。また、修正が必要な場合は必ず雇用主が修正してください。(訂正印は就労証明書右上、担当者名の横1か所に押印してください。修正テープ等は使用しないでください)
□ 就労・起業
□ 疾病障がい・介護看護・災害復旧
【記入例】介護・看護状況申告書 [PDFファイル/197KB]
該当する場合に追加提出が必要な書類
該 当 事 項 |
必 要 書 類 |
---|---|
(4~8月に申請)令和6年1月1日時点で、松本市に住民登録がなかった方 |
以下のいずれかのコピー ・令和6年度市民税・県民税特別徴収額の決定通知書 ・令和6年度市民税・県民税納税通知書 ・令和6年度所得・課税・扶養証明書 |
(9~3月に申請)令和7年1月1日時点で、松本市に住民登録がなかった方 |
以下のいずれかのコピー ・令和7年度市民税・県民税特別徴収額の決定通知書 ・令和7年度市民税・県民税納税通知書 ・令和7年度所得・課税・扶養証明書 |
未申告であった方 |
・(至急、申告を済ませ)申告書のコピー |
生計を一にしているきょうだいで松本市に住民票がない方 |
・該当するきょうだいの住民票 ・生計を一にしていることがわかる書類(仕送りがわかる通帳のコピー等) |
対象児童が第1子で世帯内に障がい児又は障がい者がいる方 |
以下のいずれかのコピー ・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・特別児童扶養手当証書 ・国民年金証書 |
離婚調停中で保護者等の「保育の必要性の証明」が提出できない場合 |
・調停証明書等のコピー又は民生・児童委員による実態調査書 |
電子申請でのお申し込みが困難な方
- 電子申請でのお申し込みが困難な方は上記必要書類に加え、申請書をご記入いただき、郵送または保育課窓口へご提出ください。
- 電子申請以外の申請は書類に不備があった場合、郵便等での修正依頼となるため申請時期によっては軽減開始日が翌月以降になる可能性があります。
【郵送宛先】
〒390-8620
長野県松本市丸の内3-7
松本市役所 保育課 保育担当 行