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「育ち学ぶ施設」に隣接した建築等のガイドラインを作成しました
更新日:2024年3月1日更新
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趣旨
本市は、松本市子どもの権利に関する条例(平成25年条例第5号)を制定し、子どもの育ちをまち全体で支えながら、「すべての子どもにやさしいまち」づくりを目指しています。
特に、幼稚園や保育園、学校、児童館・児童センターなどの「子どもが育ち、学び、活動するために利用する施設(育ち学ぶ施設)」に隣接して建築物を建てる場合は、子どもの健康を守り、子どもの権利に配慮した対応が求められます。
そこで本市では、子どもの健やかな育ちを支援する環境づくりのため、育ち学ぶ施設に隣接する場所で建築物の新築や改修等を実施する際に、建築主、設計者及び施工者、施設関係者並びに市が、配慮すべき事項を定めたガイドラインを作成しました。
「育ち学ぶ施設」に隣接した建築等のガイドライン
「育ち学ぶ施設」に隣接した建築等のガイドライン [PDFファイル/225KB]
適用年月日
令和5年10月1日