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下水道使用水量に変更が伴う場合の申請について

更新日:2024年2月5日更新 印刷ページ表示

井戸水等の水道以外の水を使用する場合

 水道水以外(井戸水、簡易水道、温泉水など)の水を使用して、公共下水道へ汚水を排出されている場合、「下水道使用料更正申請書」等の提出が必要です。

 下水道使用料は、上水道メーターの指針をもとに算出するため、井戸水や簡易水道、温泉水などを使用している場合は、その水量を計測する加算用メーターを取り付ける必要があります。

 井戸水や簡易水道、温泉水などを使用されているお宅で、加算用メーターが設置されていない場合は、上下水道局営業課までお問い合わせください。

汚水排出量の減量認定について

 下水道使用料は、上水道メーターの指針で算出します。そのため、上水道を畑や庭の散水等に使用した分も下水道使用料に含まれて請求されます。このような場合に、減算用メーターを設置して公共下水道に汚水を排出していない水量分を下水道使用料から差し引くことができます。
 ただし、減算用メーターの新規設置と、8年ごとの検満メーター交換にかかる費用は個人負担です。一般家庭で減算用メーターを設置することはほとんどありませんが、農業や洗車機のように大量に水を使う場合が主な設置となります。

メーターの設置・取替について

費用負担

料金区分

メーター区分 設置区分 メーター代金負担 工事費用負担
加算 井戸水等メーター 新規設置

事業所:使用者

個人:市

使用者

加算 井戸水等メーター 検満交換
減算 減算メーター 新規設置 使用者 使用者
減算 減算メーター 検満交換 使用者 使用者

・計画段階でご相談いただき、メーター設置前に「下水道使用料更正申請書」を提出してください。

・使用者負担で設置したメーターは西暦下2ケタ - 水道番号でメーター番号を付番し、メーターに刻印又はテプラ、マジック等で明示してください。

蓋の色は緑色(A45-40P)としてください

・検満交換で取替を行った場合は、速やかに「下水道使用料更正量水器取替届」を提出してください。

 

電子申請について

罰則について

 公共下水道使用届の届出を怠ったときなどは、「5万円以下の過料」を科せられます。また、詐欺などの不正行為により、使用料等の徴収を免れた者については、「徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料」を科せられます。

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