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給水停止について

更新日:2024年2月5日更新 印刷ページ表示

 水道事業は、税金を使わずに、お客様にお支払いいただく水道料金の収入により運営を行っています。そのため水道料金の滞納が増えると、事業運営に支障をきたすこととなります。お客様同士の公平性を確保するうえでも、水道料金をお支払いいただけないお客様に対しては、原則として給水を停止することとしています。
 

 理由なく突然に水道を止めることはありません。督促状→催告書→給水停止処分予告通知書→給水停止処分通知書と、数回にわたり通知をしています。数回にわたるお願いにもかかわらず料金のお支払いがない場合は、やむを得ず給水停止を行います。
 

 給水停止はお客様の生活に大きな影響を及ぼしますので、納入期限内にお支払いいただきますようお願いいたします。

給水停止の執行について

 複数回の督促や催告、現地への訪問による集金を行っても料金をお支払いいただけない場合は、水道法第15条第3項及び松本市水道事業給水条例第34条の規定に基づき、「給水停止」を行います。
 
 松本市では約4か月以上お支払いがない場合は、給水停止となります。

 なお、給水停止によりお客様に損害が生じても、市は一切の責任を負いません。

給水停止までの手続き

 料金の未納を確認後、督促状、催告書を発送します。その後お支払いがない場合は、給水停止処分予告通知書、給水停止処分通知書を発送し、それでも納付していただけない場合は、給水停止を執行します。

給水停止まで

給水停止の解除

 給水停止になると、水道料金をお支払いいただくまで給水停止を解除することはできません。
 
 金融機関及びコンビニエンスストア等でお支払いの場合は、入金確認に時間がかかるのですぐに給水停止の解除ができません。直ちに給水停止を解除する為に、お支払い後は水道料金センターへご連絡をお願いします。
 
 解除のお申込みは、平日の午前8時30分から午後5時30分までとなります。夜間や休日等は対応しておりません。

納付の相談はこちらまで

 お支払いが困難な場合、納付相談を承ります。給水停止前に、水道料金センターへご連絡ください。


 上下水道局 水道料金センター

   電話:0263-48-6810

   FAX:0263-48-6815

 


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