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松本市上下水道局指定給水装置工事事業者の指定申請等について

6 安全な水とトイレを世界中に
更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

松本市上下水道局指定給水装置工事事業者に関する申請書など必要な書類を掲載します。

松本市上下水道局指定給水装置工事事業者に関する申請について

申請方法

 指定給水装置工事事業者の指定(新規・継続)を申請する場合は、下記のいずれかの方法で申請をお願いします。

 ・電子申請(下記申請フォームもしくはQRコードより申請ください)

 ・申請書類を上下水道局総務課に提出

 

 ○電子申請はこちらから

  申請フォームはこちら<外部リンク>

  【松本市上下水道局給水装置工事事業者指定申請】

   給水装置工事事業者指定申請

 

 ○紙媒体での提出

  下記申請様式をダウンロードし、必要事項記入のうえ、添付書類を併せて上下水道局総務課まで提出をお願いいたします。

 

提出要領

 1. 申請書(様式第1号)

 2. 誓約書(様式第2号)※欠格要件に該当しないことの誓約書

 3. 機械器具調書※適格要件の機械器具を有すること。

 4. 給水装置工事主任技術者選任届(様式第6号) ※給水装置工事主任技術者免状の写しを添付

 5. 各種証明書

  • 法人 (1)定款又は寄付行為 (2)登記事項証明書(法務局で発行のもの)
  • 個人 (1)住民票の写し(市役所等で発行のもの)

 ※各種証明書は、直近3ヵ月以内のものとする。

 6. 営業所の位置図、平面図(見取り図)及び営業所の写真
 ※営業所の写真は、会社名がわかる看板、表札を含めた外観及び室内の状況がわかるもの。(5枚以上)

 7. 機械器具写真
 ※機械器具写真は、管切断用、管加工用、その他の接合用、水圧テストポンプの器具別に撮影すること。

【継続申請の場合】

 8. 指定給水装置工事事業者確認調書
 ※水道法の一部改正に伴う指定給水装置工事事業者制度への指定の更新制の導入に基づく確認事項

 9. 旧指定証​

指定給水装置工事事業者申請提出資料一覧[PDFファイル/64KB]

 

適格要件

  1. 事業所ごとに、給水装置工事主任技術者を1名以上選任すること。
    • (1)一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者をならないこと。
    • (2)ただし、一の主任技術者が該当二以上の主任技術者をなってもその職務に支障がないときは、この限りではない。(水道事業者からの検査等の立会いを求められたときに応じることができるか)
  2. 厚生労働省令で定める機械器具を有すること。
    • (1)金切りのこ、その他管切断用の機械器具
    • (2)やすり、パイプねじ切り器、その他の管加工用の機械器具
    • (3)トーチランプ、パイプレンチ、その他の接合用の機械器具
    • (4)水圧テストポンプ
  3. 一定の欠格要件に該当しないこと。

 

指定手数料

 指定手数料(10,000円)
 ※後日納付書を送付しますので、金融機関にて納付してください。

 

申請様式

変更届様式

再交付申請書様式

松本市上下水道局指定給水装置工事事業者

松本市下水道排水設備指定工事店はこちら

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