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住居確保給付金支給事業
住居確保給付金支給事業とは
家賃補助
離職や休業等または自身の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少に伴い収入が減少し、住居を喪失した方又は喪失するおそれのある方に対して、家賃相当分を補助します。
支給内容
3カ月を限度として、市から家主等に賃貸住宅の家賃を代理納付します(状況に応じ、3カ月を限度に支給期間の延長、再延長が可能)。
※生活保護制度に基づく住宅扶助基準額(35,000円(単身世帯)、42,000円(2人世帯)、46,000円(3~5人世帯)・・・)が支給上限額となります。
支給の対象となる方
申請時に、次の1~6のいずれにも該当する方で、市内に居住している方及び市内に居住する予定の方が対象です。
- 離職や休業等から2年以内、または自身の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により、離職等と同程度の状況であること。
- 離職や休業等の収入減少により住宅を喪失するおそれがあり、申請者及び申請者と同一世帯のいずれもが、求職活動を行うに当たって居住可能な住宅を有していないこと。
- 離職や休業等の日において、世帯の主たる生計維持者であったこと。
- 就労能力及び就労意欲があり、ハローワークへの求職申し込みを行う予定がある又は現に行っていること(申請者の状況に応じて求職要件が異なります)。
- 申請者及び申請者と同一世帯の方のいずれもが、国の住居喪失離職者等に対する雇用施策による給付等を受けていないこと。
- 申請者及び申請者と同一世帯の方のいずれもが暴力団員でないこと。
要件
収入要件や資産要件が定められておりますので、支給対象であるかどうかについてはまいさぽにご相談ください。
求職活動
支給を受ける方は、支給期間中に常用就職に向けた求職活動を行っていただきます。
- 毎月2回以上、ハローワークの職業相談を受けること。
- 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること。
- 月4回以上自立支援相談支援機関「まいさぽ松本」の支援員による面接等の支援を受けること。
転居費用補助
生活に困窮している方(就労や心身の状況等により経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方)もしくは生活困窮者と同一世帯の方の離職等により世帯収入額が減少し、住居を喪失した方又は喪失するおそれのある方に対して、 転居に要する費用を補助します。
支給内容
実際に転居に要する費用のうち、次の経費を支給します。
- 引っ越し費用
- 初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)※敷金は対象外
- 原状回復費用
- 鍵交換費用
※生活保護制度に基づく住宅扶助基準額に3を乗じて得た額が支給上限額となります。
支給の対象となる方
支給申請時に次の1~5のいずれにも該当する方で、市内に居住している方が対象です。
- 2年以内に、申請者と同一世帯の方の死亡または申請者もしくは申請者と同一世帯の方の離職等により世帯収入額が減少し、住居を喪失した方又は喪失するおそれのある方
- 世帯の主たる生計維持者であること。
- 生活困窮者家計改善支援事業において、家計の改善のために転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。
- 申請者及び申請者と同一世帯の方のいずれもが、国の住居喪失離職者等に対する雇用施策による給付等を受けていないこと。
- 申請者及び申請者と同一世帯の方のいずれもが暴力団員でないこと。
要件
収入要件や資産要件が定められておりますので、支給対象であるかどうかについてはまいさぽにご相談ください。
申請窓口・お問い合わせ先
まいさぽ松本(松本市生活就労支援センター)
〒390-8620 松本市丸の内3番7号(松本市役所東庁舎2階)
受付時間 8時30分~17時15分(月曜日~金曜日)
(事前にお電話でご予約いただけますと、スムーズにご案内できます。)
電話:0263-34-3041 Fax:0263-36-6839