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新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の手続き

更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売上げ減少などにより収入が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除・納付猶予の申請が、令和4年度分(免除・納付猶予は令和4年7月分から令和5年6月分、学生納付特例は令和4年4月分から令和5年3月分)まで可能です。
 臨時特例による免除申請等の場合、簡易な所得見込額の内容を明らかにすることができる書類(給与明細等)の確認が必要となる場合がありますので、2年間は書類の保管をお願いします。
 申請は、市民課年金担当または支所・出張所、年金事務所で受け付けています。また、感染症拡大予防の観点から、郵送での手続きも可能です。郵送をご希望の方は別途必要となる書類がありますので、事前にご確認ください。
 制度内容等については、日本年金機構のホームページをご覧ください。


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