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森林所有者届出制度について

更新日:2023年6月15日更新 印刷ページ表示

森林の土地を取得したときには届出が必要となります

森林法の改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられています。

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届け出を提出している方は対象外です。

届出方法

下記の様式(PDF・エクセル)をダウンロードし、届出書を作成してください。
作成した届出書は、下記のお問い合わせに記載の森林環境課のメールアドレスへ届出書を添付し提出が可能です。また、郵送での提出も可能です。
※令和3年4月1日から届出書の氏名の押印は不要です。
※メール提出の場合、届出書の添付資料として登記事項証明書(写し)を添付してください。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

届出事項

届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所、面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
詳しくは下記チラシをご覧ください。

届出様式

書式は下記よりダウンロードしてください。

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