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松本市奨学金返還支援事業補助金
更新日:2026年8月24日更新
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働きながら奨学金を返還する若者を応援します。
対象
以下の全てを満たしている方
⑴令和4年4月1日以降に、松本市内に本社・本店を有する中小企業等に正規雇用されている方
⑵大学等在学中に奨学金の貸与を受け、自ら奨学金を返還している方
⑶令和9年3月31日において35歳未満の方
⑷申請日において、松本市内に住所を有し、5年以上定住する意思がある方
⑴令和4年4月1日以降に、松本市内に本社・本店を有する中小企業等に正規雇用されている方
⑵大学等在学中に奨学金の貸与を受け、自ら奨学金を返還している方
⑶令和9年3月31日において35歳未満の方
⑷申請日において、松本市内に住所を有し、5年以上定住する意思がある方
内容
⑴補助額
年間返還額(令和8年1月1日から令和8年12月31日)の3分の2以内(上限15万円/年)
⑵対象奨学金
日本学生支援機構が貸与する奨学金
※その他の奨学金も対象となる場合があります。
⑶補助期間
最大5年間(60か月)
年間返還額(令和8年1月1日から令和8年12月31日)の3分の2以内(上限15万円/年)
⑵対象奨学金
日本学生支援機構が貸与する奨学金
※その他の奨学金も対象となる場合があります。
⑶補助期間
最大5年間(60か月)
申し込み
認定申請:12月25日(金)17:00までに電子申請から
※交付申請(1月4日(月)9:00受付開始)が別途必要です。
※交付申請(1月4日(月)9:00受付開始)が別途必要です。
問い合わせ
若者参画課(電話0263-34-2070 Fax0263-34-2071)
その他
電子申請はこちらから<外部リンク>

